○むかわ町債権管理に関する条例施行規則

平成23年9月21日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町債権管理に関する条例(平成23年むかわ町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生日

(5) 履行期限

(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項

(7) 履行状況、督促・催告の状況、対応状況等

(8) 債務者の所在及び財産調査の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(報告)

第3条 条例第7条の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) その他必要な事項

(債権管理対策会議の設置)

第4条 町の債権の適正な管理に資するため、むかわ町債権管理対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

2 対策会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債権の管理の方針について審議すること。

(2) 私債権の放棄の適否について審議すること。

(3) 債権管理に関する事務の情報交換及び連携について審議すること。

(4) その他、債権の管理に関し町長が必要と認める事項

3 対策会議は、副町長が主宰する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

むかわ町債権管理に関する条例施行規則

平成23年9月21日 規則第17号

(平成25年2月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年9月21日 規則第17号
平成25年2月21日 規則第1号