○むかわ町債権管理に関する条例
平成23年9月21日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、むかわ町の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、町の債権とは金銭の給付を目的とするむかわ町の権利をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例及び規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は他の条例及び規則の定めるところにより、町の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。
(私債権の放棄)
第6条 町長は、町の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 債務者が死亡し、相続人が限定承認をした場合において、その相続による相続財産について強制執行することができる財産がない(徴収に要する費用に満たないと認められる場合を含む。以下同じ。)とき。
(2) 債務者が死亡し、相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、相続財産法人について強制執行することができる財産がないとき。
(3) 債務者が解散した法人又は解散の登記はないが、廃業して将来事業再開の見込みが全くない法人について、強制執行することができる財産がないとき又は、債務者の所在及び強制執行することができる財産がともに不明であるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(5) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、その債務者について強制執行することができる財産がないとき。
(6) 当該債権につき消滅時効が完成したとき。(時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)
(報告)
第7条 町長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところにより議会に報告しなければならない。
(補則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。