○むかわ町看護師養成修学資金貸付条例施行規則
平成23年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町看護師養成修学資金貸付条例(平成22年むかわ町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める施設)
第2条 条例第1条の規則で定める施設は、むかわ町内に存する次に掲げる施設とする。
(1) むかわ町鵡川厚生病院及びむかわ町国民健康保険穂別診療所を除く医療法(昭和23年法律第205号)第7条に規定する病院又は診療所(歯科を除く。)
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条、第78条の2及び第86条の規定により指定された事業者が行う介護サービスで、その指定において看護師を人員基準としている施設
(1) 修学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)の在学(入学を含む。)する養成施設等(条例第2条に規定する学校又は養成所)の長の証明書
(2) 誓約書(別記様式第2号)
(3) 申請者の住民票謄本。ただし、申請者が未成年者のときは、申請者の法定代理者の住民票謄本。
2 町長は、申請者が、現に就労し、かつ保健師助産師看護師法(昭和23年法律第23号)第21条の規定に基づく学校又は養成所に修学し、その修学に対し他に修学資金の貸付けがあるときは、貸付希望額に対して、1/2を乗じた金額をもって貸し付けるものとする。この場合において、乗じた得た金額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(修学資金の交付及び借用証書)
第5条 修学資金は、前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)の在学期間中、毎月交付する。
(1) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名等に変更を生じたとき。
(2) 借受者が修学資金の貸付けを受けることを辞退しようとするとき。
(3) 借受者が養成施設等を変更し、休学し、復学し、又は退学したとき。
2 借受者が死亡したときは、遺族又は連帯保証人は、死亡届(別記様式第8号)に死亡診断書又は戸籍抄本を添えて、町長に提出しなければならない。
(看護業務従事届等)
第7条 借受者は、看護師として業務に従事し、従事場所を変更し、又は業務に従事しなくなったときは、看護師業務従事(変更)届出書(別記様式第9号)により、速やかに町長に提出しなければならない。
(勤務期間の計算)
第8条 条例第7条に規定する勤務期間の計算において、1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げて計算するものとする。
3 条例第7条第1項第3号の規則で定める額は、借受者の勤務期間(最大12カ月)と同じ期間に対応する貸付額とし、免除の対象となる貸付期間は、貸付順によるものとする。
(返還の猶予)
第11条 条例第9条に規定する規則で定める期間は、5年以内とする。
(貸付台帳等)
第12条 町長は、修学資金の貸付けを行ったときは、看護師修学資金貸付台帳(別記様式第15号)を備え付け、所要事項を記載するものとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
様式 略