○むかわ町看護師養成修学資金貸付条例

平成22年12月15日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、将来、看護師としてむかわ町鵡川厚生病院又はむかわ町国民健康保険穂別診療所並びに規則で定める施設(以下「町立病院等」という。)に勤務しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸付けることにより、看護師の養成及び確保を図り、もって町内医療の提供体制の充実に資することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 修学資金の貸付対象者は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条の規定に基づく学校又は養成所に修学する者で、免許を取得して町立病院等に勤務しようとする者とする。

(貸付金額等)

第3条 修学資金の貸付金額は、在学期間中月額5万円以内とする。

2 修学資金は無利子とする。

(貸付けの申請)

第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、2人の連帯保証人を定め、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、町内に住む独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、町内に該当者がないときは、北海道内で独立の生計を営む成年者とすることができる。

2 修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき又は破産手続開始の決定及びその他の事由によりその適格性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて、速やかに町長に届け出なければならない。

(貸付けの決定、取消し及び停止)

第6条 第4条の申請があったときは、町長はその内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 修学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は貸付けの決定を取消し又は貸付けを停止することができる。

(1) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

3 貸付決定者が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月まで修学資金の貸付けを行わない。この場合において、これらの月の分として既に貸付けされた修学資金があるときは、その修学資金は当該貸付決定者が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸付けられたものとみなす。

(返還債務の免除)

第7条 修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は貸し付けた修学資金の全部又は一部の返還を免除するものとする。

(1) 看護師として町立病院等に修学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間又は3年のいずれか長い期間を勤務したとき 返還金の全部

(2) 看護師として町立病院等に勤務中に公務により死亡又は公務に起因する心身の故障のため勤務を継続することができなくなったとき 返還金の全部

(3) 町立病院等に1年以上勤務したとき 返還金の一部で規則で定める額

2 町立病院等の勤務期間の計算は、月数によるものとする。

(返還)

第8条 借受者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事由の生じた日の属する月から起算して3月以内に貸付けを受けた修学資金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 第6条第2項の規定により貸付けの決定が取り消されたとき。

(2) 卒業後1年以内に免許を取得しないとき。

(3) 町立病院等に勤務しないとき又は勤務しなくなったとき。

(4) その他正当な理由がなく貸付けの条件に違反したとき。

2 町長は、借受者が災害又は疾病その他特別の事由により、前項に定める期限までに修学資金を返還することが困難であると認める場合は、返還すべき金額の全部又は一部についてその期限を延長することができる。

(返還の猶予)

第9条 町長は、借受者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、規則で定める期間を上限として修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 免許取得後、看護技術習得のため他の医療機関に勤務しているとき その期間

(2) 町立病院等に看護師が充足されているとき その充足期間

(3) 災害、疾病その他やむを得ない事由により町立病院等に勤務できないとき その事由の生じている期間

(遅延利息)

第10条 町長は、借受者が、修学資金を返還すべき日までに返還しなかった場合には、その未納額につき年14.6パーセントの割合をもって返還期限の翌日から返還の日までの日数によって計算した遅延利息を徴収するものとする。ただし、町長は、特別の事由があると認めるときは、その遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

むかわ町看護師養成修学資金貸付条例

平成22年12月15日 条例第34号

(平成23年4月1日施行)