○むかわ町子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月1日

規則第32号

(事業の運営)

第2条 むかわ町子ども発達支援センターの職員(以下「職員」という。)は、条例第4条に規定する事業(以下「事業」という。)の運営について、児童の心身の特性を踏まえて、各発達段階における社会生活適応能力と基本的な生活習慣の確立や自立能力の促進に努めるものとする。

(関係機関との連携等)

第3条 事業の実施に当たっては、地域の保健・福祉・医療機関及びその他の関係機関との連携を図り協力を求めるなど、サービスの提供に努めるものとする。

(利用定員)

第4条 条例第4条第1号に規定する事業(以下「児童発達支援」という。)の利用定員は、10人とする。ただし、町長が利用を必要と認める場合はこの限りでない。

(利用の申請等)

第5条 むかわ町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)において、児童発達支援を利用しようとする児童の保護者は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、内容を審査し、その結果を支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(退所の申請等)

第6条 利用者の都合で児童発達支援の利用を終了する場合は、終了する日の7日前までに発達支援センター退所届(別記様式第3号。以下「退所届」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する退所届の提出があった場合は、内容を審査し、その結果を発達支援センター退所通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(費用負担の減免)

第7条 町長は、災害、病気その他やむを得ない事由により保護者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、利用に要した費用を納入することが困難であると認めるときは、費用負担の全部又は一部について免除することができる。

2 前項の規定により費用負担の減免を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、費用負担の免除の適否を決定し、決定通知書により通知するものとする。

4 条例第8条の規定にかかわらず、費用に対して1日2時間未満の場合は、当分の間、2分の1とする。

(緊急時における対応方法)

第8条 職員は、利用者に緊急事態が生じたときは、速やかに医師に連絡する等の必要な措置を講ずるとともに、センター長に報告しなければならない。

(非常災害対策)

第9条 センター長は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(秘密の保持)

第10条 職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(むかわ町母子通園センター基準該当児童デイサービス実施規則の廃止)

2 むかわ町母子通園センター基準該当児童デイサービス実施規則(平成19年むかわ町規則第5号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前において、廃止前の「むかわ町母子通園センター基準該当児童デイサービス実施規則」の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月27日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

むかわ町子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月1日 規則第32号

(平成25年4月1日施行)