○むかわ町子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例
平成22年11月26日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 心身の発達に支援の必要がある児童とその保護者に対し、福祉の増進を図るため、発達支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むかわ町子ども発達支援センター 鵡川たんぽぽ | 勇払郡むかわ町大原2丁目14番地1 |
むかわ町子ども発達支援センター 穂別きらり | 勇払郡むかわ町穂別80番地2 |
(事業)
第4条 発達支援センターは、次の事業を行うものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を行う事業
(2) 児童の心身の発達に関しての相談事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の発達支援等のため、町長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第5条 発達支援センターを利用する者の範囲は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 障害児通所給付費の通所給付決定を受けた者
(2) 心身の発達に支援の必要がある児童とその保護者
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる者として町長が必要と認める者
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、発達支援センターの利用を制限し、又は停止させることができる。
(1) 発達支援センターの管理運営上支障があると認められる感染症疾患のあるとき。
(2) 建物及び備付物品を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 職員の指示に従わないとき。
(職員及び職務)
第7条 発達支援センターにセンター長及び必要な職員を置く。
2 センター長及び職員は、上司の命を受け、センターの運営及び管理業務に従事する。
(1) 法第21条の5の3第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該児童発達支援に要した費用の額(特定費用を除く)を超えるときは当該現に児童発達支援に要した費用の額)の100分の10に相当する額
(2) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条に規定する額
2 前項の規定にかかわらず、満3歳に達する日後における最初の4月1日から小学校へ入学する日の前日までの間の費用は、0円とする。
(開設日及び開設時間)
第9条 発達支援センターの開設日及び開設時間は次のとおりとする。
(1) 開設日
月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月5日までを除く。
(2) 開設時間
午前8時45分から午後5時30分までとする。
(3) 町長が必要と認めた時は、これを変更することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第19号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月14日条例第17号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第8条第2項の規定は、令和元年10月以降の月分の費用について適用し、同年9月以前の月分の費用については、なお従前の例による。