○むかわ町穂別穂星寮費の減免取扱要綱

平成22年3月30日

教育委員会教育長訓令第2号

(寮費の減免)

第2条 規則第8条第1項第2号に規定する寮費の減免は、生徒の家庭が次の各号のいずれかに該当する場合、当該生徒の寮費の一部を減免することができる。

(1) 地震、水害、台風、冷害等の災害又は火災等に遭い、寮費の納付が困難となった場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受給した場合

(3) その他特別の理由が生じ、寮費の納付が困難となった場合

(減免の基準)

第3条 前条の各号に該当する場合は、寮費の2割を減免する。

(申請手続)

第4条 寮費の減免を受けようとする者は、次に定める減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて町長に申請書を提出しなければならない。

減免事由

添付書類

第2(1)

災害に係る罹災証明書、災害復旧に要する見積書等

第2(2)

市町村又は福祉事務所が発行する生活保護を受けていることを証明する書類

第2(3)

減免を必要とする書類

2 町長は、前項の申請について適正と認めるときは、減免の決定を行う。

(減免の決定)

第5条 減免の決定は、会計年度毎に行うものとする。

(減免の取消)

第6条 寮費を減免されている者は、その減免の事由が消滅したときは、速やかに町長に申し出なければならない。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年8月29日教育長訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

むかわ町穂別穂星寮費の減免取扱要綱

平成22年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
平成29年8月29日 教育委員会教育長訓令第9号