○むかわ町鵡川高等学校生徒寮利用料金の減免取扱要綱

平成22年3月30日

教育委員会教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町鵡川高等学校生徒寮の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第84号)及びむかわ町鵡川高等学校生徒寮管理規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第38号。以下「規則」という。)の規定に基づき、むかわ町鵡川高等学校生徒寮利用料金の減免取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寮利用料金の減免)

第2条 生徒の家庭が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該生徒の寮利用料金の一部を減免することができる。

(1) 地震、水害、台風、冷害等の災害又は火災等に遭い、寮利用料金の納付が困難となった場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受給した場合

(3) その他特別の理由が生じ、寮利用料金の納付が困難となった場合

(減免の基準)

第3条 前条の各号に該当する場合は、寮利用料金の3割を減免する。

(申請手続)

第4条 寮利用料金の減免を受けようとする者は、次に定める減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて指定管理者に申請書を提出しなければならない。

減免事由

添付書類

第2(1)

災害に係る罹災証明書、災害復旧に要する見積書等

第2(2)

市町村又は福祉事務所が発行する生活保護を受けていることを証明する書類

第2(3)

減免を必要とする書類

2 指定管理者は、前項に掲げる申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、規則第5条第3項に定める減免承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の減免承認申請書が適正と認めるときは、減免承認書により指定管理者に通知するものとする。

(減免の決定)

第5条 減免の決定は、会計年度毎に行うものとする。

(減免の取消)

第6条 寮利用料を減免されている者は、その減免の事由が消滅したときは、速やかに指定管理者に申し出なければならない。

2 指定管理者は、前項の申し出を受けたときは、その旨を町長に報告しなければならない。

(減免に係る寮利用料金の補填)

第7条 町長は、減免による寮利用料金の減収分について、指定管理者に補填するものとする。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年8月29日教育長訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

むかわ町鵡川高等学校生徒寮利用料金の減免取扱要綱

平成22年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成29年8月29日 教育委員会教育長訓令第8号