○むかわ町鵡川高等学校生徒寮管理規則
平成18年6月19日
教育委員会規則第38号
むかわ町鵡川高等学校生徒寮管理規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町鵡川高等学校生徒寮の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 条例第5条の規定により、寮を利用しようとする者は、指定管理者が定める(以下「所定の」という。)寮利用(変更)申請書を、あらかじめ指定管理者に提出しなければならない。決定を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の決定をしたときは、所定の寮利用許可(変更)決定書により申請者に通知するとともに、所定の寮利用者登録台帳に必要事項を記入し備え置くものとする。
(利用許可の取消し等)
第4条 指定管理者は、条例第7条の規定により規定により利用を取り消し、又は利用を停止させる場合は、所定の寮利用許可取消し(停止)通知書を利用者に交付しなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、条例に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けずに寄附金の募集、物品の販売、宣伝の行為や印刷物、ポスター等の配布若しくは掲示をしないこと。
(3) 施設の清潔を保つこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(汚損等の届出)
第7条 利用者は、寮の利用中に建物、附属設備又は備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 改正前のむかわ町鵡川高等学校生徒寮管理規則の規定によりなされた寮の利用許可及び利用者登録は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。



