○むかわ町鵡川高等学校生徒寮の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鵡川高等学校生徒寮(以下「寮」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 鵡川高等学校に在籍する生徒及びスポーツ等で合宿する青少年等に寄宿の便を与え、もって学力の向上、健康の保持増進及び青少年の健全な育成に寄与するため、寮を設置する。

(名称及び位置)

第3条 寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鵡川高等学校生徒寮「鵡川三気塾」

位置 勇払郡むかわ町文京1丁目18番地

(指定管理者による管理)

第4条 むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第244条の2第3項の規定により、寮に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の収受に関する業務

(3) 建物、附属設備及び備付物品の維持管理並びに敷地内の環境整備に関する業務

(4) その他関連する業務

2 指定管理者の指定に当たっては、むかわ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年むかわ町条例第69号)の規定によるものとする。

(利用の許可)

第5条 寮を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、寮を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。

(3) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) その他、寮の管理運営上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則又は指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。

(4) 前条各号に該当する事実が生じたとき。

(5) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(利用料金)

第8条 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、寮の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(特別設備等の許可)

第9条 利用者は、寮の建物若しくは附属設備に特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用者の義務等)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することはできない。

2 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者又はその保護者は、その責めに帰すべき事由により、その利用中に建物、附属設備又は備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(立入検査等)

第12条 教育委員会は、寮の管理上必要があると認めるときは、教育委員会の指定した者に検査をさせ、利用者に必要な指示をすることができる。

2 前項の検査において、現に利用している居室に立ち入るときは、あらかじめ、寮の利用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川高等学校生徒寮の設置及び管理に関する条例(平成12年鵡川町条例第55号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第201号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のむかわ町鵡川高等学校生徒寮の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により管理をしている寮は、平成18年8月31日までの間は、なお従前の例による。

3 改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年1月15日条例第1号)

この条例は、平成31年1月15日から施行する。

(令和2年12月10日条例第30号)

この条例は、令和2年12月28日から施行する。

(令和7年9月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

利用料金

鵡川高等学校生徒

1人につき月額7万円以下の料金

その他の者

1人につき日額5,500円以下の料金

むかわ町鵡川高等学校生徒寮の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第84号

(令和7年9月19日施行)