○むかわ町福祉ホーム事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、現に住居を求めている障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより障害者の地域生活を支援するため、むかわ町障害者地域生活支援事業実施規則(平成21年むかわ町規則第7号)第2条第7号に規定する福祉ホーム事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、むかわ町とする。ただし、事業の全部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人(以下「法人」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、むかわ町に住所を有し、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者(入居直前までむかわ町に住所を有していた者等を含む。)とする。ただし、常時の介護、及び医療を必要とする状態にあるものを除く。
(委託できる法人の要件)
第4条 町長がこの事業を委託できる法人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第176号)に規定する基準を満たす福祉ホームを運営する法人とする。
(申請及び決定)
第5条 福祉ホーム事業の利用を希望する障害者等及びその保護者(以下「申請者等」という。)は、福祉ホーム事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、利用の適否を審査した結果、適当と認めた場合には、福祉ホーム事業利用希望通知書(様式第2号)により、福祉ホームを運営する法人に通知するものとする。
3 法人は、利用可能と認めたときは、福祉ホーム事業利用承諾書(様式第3号)により町長あてに通知するものとする。
4 町長は、福祉ホーム事業利用決定通知書(様式第4号)により、申請者等及び法人に通知するものとする。
5 前項の通知を受けた申請者等(以下「利用者」という。)は、法人と利用に関する契約を締結するものとする。
(利用の取り消し)
第6条 町長は、福祉ホームの利用決定を取り消す場合は、福祉ホーム事業利用決定取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(委託料及び利用者負担額)
第7条 この事業を法人に委託して実施する場合の委託料の額は、別表に定める基準額に入居日数を乗じて算出した額の合計額とする。
2 利用者負担額は無料とする。ただし、以下に掲げる費用については、利用者が法人に直接支払うものとする。
(1) 家賃
(2) 共益費
(3) 食材料費
(4) 光熱費
(5) 日用品購入費
(6) その他利用者に負担させることが適当であると町長が認める費用
(委託料の支払い)
第8条 法人は、町長に対し、サービス提供月の翌月10日までに、福祉ホーム事業請求書(様式第6号)により委託料の請求を行うものとする。
(調査等)
第9条 町長は、業務の内容について、随時調査し、又は必要な報告を求めることができる。
(秘密の保持)
第10条 法人は、利用者の人格を尊重するとともに利用者の身の上及び家庭に関して業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第110号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
福祉ホーム事業に要する費用の額
利用する福祉ホームその他の施設の入居定員 | 利用1日当りの費用の額 |
7人以上 | 1,060円 |
8人以上20人以下 | 950円 |
21人以上 | 920円 |
様式 略