○むかわ町障害者地域生活支援事業実施規則

平成21年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、町が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項に規定する地域生活支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町が行う地域生活支援事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター機能強化事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 福祉ホーム事業

(8) 成年後見制度利用支援事業

(9) 社会参加促進事業

(10) 障害者に対する理解を深めるための研修、啓発事業

(11) 障害者等が自発的に行う活動に対する支援事業

(12) 市民後見人等養成研修事業

(13) その他町長が必要と認める事業

2 町長は、地域生活支援事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができる。

3 第1項各号に掲げる事業については、町長が別に定めるところにより実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 地域生活支援事業を利用できる者は、障害者等又はその保護者であって次に掲げる者のうちから、前条各号に定める事業ごとに、町長が別に定める。前条に掲げる事業の対象者は次のとおりとする。

(1) 障害者等又はその保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者

(2) 法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が町内である者

(3) 前2号に該当しない町内に住所を有する者のうち、町長が特に認めた者

(利用の申請)

第4条 地域生活支援事業を利用しようとする者は、第2条各号に定める事業ごとに、町長に申請しなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用の適否を決定し、通知するものとする。

(利用の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。

(1) 居住地を他の市町村に移動したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他町長が事業の給付を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(利用者負担)

第7条 第2条に規定する支援事業の利用者負担額は、町長が別に定める基準額とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に支払う支援事業に係る利用者負担の限度額については、町長が別に定める。

(利用者負担額の納入)

第8条 前条に規定する利用者負担額の納入は、町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(むかわ町重度障害者等日常生活用具給付事業実施規則の廃止)

2 むかわ町重度障害者等日常生活用具給付事業実施規則(平成19年むかわ町規則第1号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前において、廃止前の「むかわ町重度障害者等日常生活用具給付事業実施規則」の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

むかわ町障害者地域生活支援事業実施規則

平成21年3月31日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)