○むかわ町上下水道事業会計規程

平成20年4月1日

上下水道事業訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 帳票及び勘定科目

第1節 証書及び会計伝票(第9条―第13条)

第2節 帳簿(第14条―第18条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第19条―第25条)

第2節 収入(第26条―第41条)

第3節 支出(第42条―第59条)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第60条―第64条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第65条―第70条)

第2節 出納(第71条―第76条)

第3節 たな卸(第77条―第80条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第81条―第87条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第88条)

第2節 取得(第89条―第97条)

第3節 管理及び処分(第98条―第101条)

第4節 減価償却(第102条―第106条)

第8章 予算(第107条―第111条)

第9章 決算(第112条―第115条)

第10章 雑則(第116条・第117条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、むかわ町が経営する上水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 上下水道事業の会計事務の処理に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事業年度)

第3条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(会計の原則)

第4条 上下水道事業の会計は、次に掲げる原則に適合するものでなければならない。

(1) 財政状態及び経営成績について真実な報告を表示すること。

(2) 事業に関する取引について正規の簿記の原則に適合するものでなければならない。

(3) 資本取引と損益取引とを明確に区分すること。

(4) 必要な会計事実を決算書その他の会計に関する書類に明りょうに表示すること。

(5) 会計処理の基準及び手続を毎事業年度継続して用い、みだりにこれを変更しないこと。

(6) 事業の財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態に備えて健全な会計処理をすること。

(企業出納員の設置及び委任事項)

第5条 上下水道事業の出納その他の会計事務を行わせるため、次の企業出納員を置く。

(1) 出納員

(2) 分任出納員

(3) 物品出納員

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、企業出納員となるべき者及びその委任事務を別表のとおり定める。

3 出納員及び分任出納員が出張、病気その他の理由により、その会計事務を行うことができないときは、法第8条第2項に規定する管理者の権限を行う町長(第7条及び第23条を除き、以下「町長」という。)が指定する場合を除き、むかわ町事務決裁規程(平成18年むかわ町訓令第6号)等の規定により当該出納員及び当該分任出納員となるべき者の職の代決権限を有する者を出納員及び分任出納員とみなし、その会計事務を行わせるものとする。ただし、その期間が長期にわたる場合は、出納員及び分任出納員は、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(現金取扱員の設置)

第6条 上下水道事業の主管課(以下「主管課」という。)に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、水道料金及び下水道使用料(以下「料金」という。)その他現金の取扱いに関する事務を行うものとする。

(善管注意義務)

第7条 企業出納員及び現金取扱員、物品出納員及び資金前渡を受けた職員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関等)

第8条 上下水道事業の業務に係る金銭の出納(保管事務の一部を含む。)については、法第27条ただし書きの規定に基づき町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)にその一部を行わせるものとする。

第2章 帳票及び勘定科目

第1節 証書及び会計伝票

(会計伝票の発行)

第9条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の種類)

第10条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の審査)

第11条 出納員は、伝票と証書と照合するとともに、次の事項について審査し、確認しなければならない。

(1) 内容が事実と相違しないこと。

(2) 内容に過誤がないこと。

(3) 内容が法令その他に違反しないこと。

(4) 発行の根拠又は記載事項が不明確でないこと。

(会計伝票の整理等)

第12条 主管課は、会計伝票を事業年度ごとに伝票番号を付けて整理しなければならない。

(会計伝票の保管及び保存)

第13条 主管課は、会計伝票を種類別及び日付順に編集し、取引に関する証拠となるべき書類とともに保管及び保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第14条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳内訳簿

(2) 固定資産台帳

(3) 企業債台帳

2 前項の規定にかかわらず、上下水道事業の会計事務の全部又は一部について、電子計算機を使用して処理するときは、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもって、帳簿に代えることができる。

(帳簿の記載)

第15条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記載しなければならない。

(科目の更正)

第16条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第17条 主管課は、随時、総勘定元帳内訳簿及びその他相互に関連する帳簿の照合を行うとともに、記帳が正確であることを確認しなければならない。

(勘定科目)

第18条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項の基本区分のほか、町長が必要と認めるときは、別に整理勘定を設けることができる。

3 各勘定の勘定科目は、前2項に規定する区分に基づき町長が別に定める。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第19条 本章において「金銭」とは、現金、預金、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の3第1項第1号の小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するもの(以下「小切手等」という。)及び無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したものをいう。

(収入支出の混同禁止)

第20条 収入金は、収納の手続きを経ないで支払に充ててはならない。

(現金の保管)

第21条 現金は、施行令第22条の6第1項の規定に基づき出納取扱金融機関等に預け入れて保管するほか、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める者が保管するものとする。

(1) 出納員及び分任出納員は、出納取扱金融機関等に預け入れるまでの現金並びに釣銭(現金取扱員に保管転換中のものを除く。)及び小口支払資金用の現金

(2) 現金取扱員は、日々の収入金及び釣銭として分任出納員から預かり受けた現金

2 前項に定める者が現金で保管できる場合の限度額は、それぞれ次のとおり定める。

(1) 出納員及び分任出納員は、釣銭用及び小口支払資金用としての必要額

(2) 現金取扱員は、分任出納員から預かり受けた釣銭用の金額及び1日分の集金額

(有価証券の保管)

第22条 金銭以外の有価証券は、出納員が保管する。ただし、町長の決裁を経て出納取扱金融機関等に保護預けすることができる。

(出納保管の注意義務)

第23条 出納員、分任出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた職員は、現金及び現金に代わるべき証券を善良な管理者の注意をもって出納及び保管しなければならない。

(現金等の照合)

第24条 出納員は、出納取扱金融機関等から収支日計報告書により日々の金銭受払いについて報告を受け、毎日現金及び預金の収入支出等出納の状況及び現在額を確認しなければならない。

2 分任出納員は、釣銭用の現金の受払いについて、毎日手許現金出納簿と照合し、毎月末日に釣銭用資金現在額確認書により出納員に報告するものとし、保管の理由が消滅したときは、速やかに出納員に報告し戻入れしなければならない。

(金額の訂正)

第25条 伝票の首票金額は、改変又は訂正することができない。

第2節 収入

(収入の調定)

第26条 収入調定は、主管課長が収入の確定したものついて行う。

2 収入の調定をするときは、当該収入について次の各事項を調査しなければならない。

(1) 法令、契約又は処分に違反していないこと。

(2) 所属年度、収入科目、納入義務者、収入金額及びその算定について過誤がないこと。

(収入調定による振替伝票の発行)

第27条 主管課長は、前条第1項の規定により調定したときは、直ちに振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第28条 主管課長は、収入調定後、当該調定金額を過誤その他の理由によって、更正したときは、前2条の規定に準じ処理しなければならない。

(納入通知書等の発行)

第29条 主管課長は、収入を調定したときは、補助金、企業債その他その性質上納入通知を必要としない収入については、納付書・払込書を発行するほか、納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難い収入については、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

2 前項の規定により納入通知書を発行するもののうち、納期限の定めのあるものについては、納期限の10日前までに納入義務者に通知しなければならない。

(収納の方法)

第30条 出納員、分納出納員及び現金取扱員は、金銭の納入を受けたときは、直ちに企業出納員の領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

2 町長が特に必要と認めるときは、企業出納員の領収印の印影を原寸により又は縮小してあらかじめ印刷し、前項の領収印の押印に代えることができる。この場合において、現金取扱員の取扱いに係るものについては、更にその取扱者印を押印するものとする。

(払込の原則)

第31条 出納員、分任出納員及び現金取扱員は、日々の収納に係る金銭を即日(当日が出納取扱金融機関等の休業日に当たるとき、その他即日払い込むことができないときは、出納取扱金融機関等の翌営業日)、納付書・払込書により出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

(領収済通知書の送付)

第32条 出納員は、出納取扱金融機関等から領収済通知書を受領したときは、直ちに主管課長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行)

第33条 主管課長は、前条の規定により出納員から送付された領収通知書に基づき、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(口座振替の方法による収入の納付)

第34条 納付義務者は、施行令第21条の2の規定に基づく口座振替の方法により納付する場合は、当該出納取扱金融機関等に口座振替納付申請書を提出しなければならない。

2 主管課長は、口座振替納付者台帳を調整しなければならない。

(口座振替の方法による納付の取消)

第35条 主管課長は、出納取扱金融機関等から次の各号に定める者の通知を受けたときは、口座振替の方法による納付の取消を確認し、口座振替納付者台帳から削除しなければならない。

(1) 納入義務者が出納取扱金融機関等との預金契約又は口座振替の方法による納付の契約を解除した者

(2) 出納取扱金融機関等が納付義務者の払込が不確実であると認めるなどにより当初の解除事由留保条件に基づき口座振替の方法による納付契約を解除した者

(証券による収納)

第36条 企業出納員及び出納取扱金融機関等は、現金に代えて施行令第21条の3第1項に掲げる証券による納付を受けたときは、納入通知書に「証券受領」の表示をしなければならない。

(収納証券の備えるべき要件)

第37条 収入金の収納に使用することができる証券の備えるべき要件は、次のとおり定める。

(1) 持参人払式の小切手又は町長、出納員若しくは出納取扱金融機関等(以下本条において「町長等」という。)を受取人とする小切手で、苫小牧手形交換所加盟金融機関又は当該金融機関に代理交換の委託をしている金融機関を支払人とするもの。ただし、振出しの日から起算して10日以内のものに限る。

(2) 町長等を受取人とする郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)が発行する振替払出証書又は持参人払式の為替証書若しくは町長等受取人とする為替証書であって、発行の日から起算して6か月を超えないもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到達したもの

2 前項各号に定める証券は、納付すべき金額を超えないものに限るものとする。この場合において、証券の金額と納付すべき金額の差額は、現金によらなければならない。

(証券の支払拒絶)

第38条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手等の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(支払拒絶に係る証券の処理)

第39条 出納員は、出納取扱金融機関等から証券による収納で不渡等の事由により収納できない旨の通知があったときは、当該通知書及び当該支払拒絶に係る証券を主管課長に送付するとともに出納取扱金融機関等に通知して収納を取り消さなければならない。

2 主管課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに収納取消の手続を取るとともに、納入義務者に対して、収入取消通知書により政令第21条の3第3項後段に定める事項を通知しなければならない。

3 支払拒絶に係る証券は、納入義務者の請求がなければ還付してはならない。

(徴収又は収納の委託)

第40条 町長は法第33条の2の規定により上下水道事業に係る収入の徴収又は収納事務(以下「徴収事務等」という。)について、私人に委託することができる。

2 徴収事務等の受託者による収納金の払込みについては、別に定めるところによる。

(欠損処分)

第41条 主管課長は、所管する債権が次のいずれかの事由に該当した場合において、収入の欠損処分をするときは、欠損処分調書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄したとき。

(2) 時効等により債権が消滅したとき

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5の規定に基づく徴収停止を行った債権(時効による消滅に当事者の援用を要するものに限る。)が、消滅時効の完成にもかかわらず、当事者の援用がなく、かつ、徴収停止事由が消滅する見込みがないとき。

第3節 支出

(支出の手続)

第42条 主管課長は、支出の原因となる契約その他の行為については、あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて支出伝票(現金を伴わない支出にあっては、振替伝票)を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

3 前2項の決裁は、むかわ町上下水道事業管理規程(平成20年むかわ町上下水道事業訓令第1号)その他の規程に定めるところにより専決権限が付与されているときは、それぞれその区分による。

(支出伝票の作成要件)

第43条 支出伝票は、次の各号に応じ勘定科目及び債権者ごとに作成しなければならない。

(1) 請求を要する支払については、次の各号に掲げる事項が記載及び押印された請求書を提出させなければならない。

 請求金額

 請求金額の基礎となる明細

 債権者の住所及び氏名(債権者が主管課の職員であるときは、住所に代えてその所属及び職名)

 契約書と同一の債権者印(ただし、使用印届があるときは届出印)

(2) 請求を要しない支払については、支出伝票に債権を証明するに必要な事項を記載させること。

2 支払の原因又は根拠となるべき書類が1通であって2件以上の支出伝票を要することとなるときは、ひとつの支出伝票当該書類を添付し、他の各支伝票の摘要欄に当該書類と対照済みであることを明らかにしなければならない。

(支払の方法)

第44条 出納員は、支出伝票の送付を受けたときは、第11条に定める事項について審査し、次の各号のいずれかの方法によって債権者に支払わなければならない。

(1) 小切手の振出しによる支払の方法

(2) 出納取扱金融機関においてさせる現金による支払の方法

(3) 隔地払による支払の方法

(4) 口座振替による支払の方法

(5) 公金振替書の交付による支払の方法

(登記等を要する場合の支払)

第45条 登記又は登録を要する物件を購入した場合における当該物件の対価は、登記又は登録を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長において必要があると認めるときはこの限りでない。

(小切手の記載要件)

第46条 出納員が振り出すことができる小切手は、政令第21条の12第2項及び小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に定める要件を備えたものでなければならない。

2 出納員が支払のため振り出す小切手は、持参人払式とする。ただし、官公署その他出納員が必要と認める法人を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 小切手の券面金額を表示する場合には、アラビア数字の字体を用いなければならない。

(小切手の整理)

第47条 出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を出納取扱金融機関に交付し、小切手原符に記帳して整理し、発生事実と相違がないか確認しなければならない。

2 書き損じ等により使用しない小切手用紙は、廃棄する旨朱書きし、小切手帳に残し、事業年度終了後これを処分しなければならない。この場合において、当該小切手用紙に付した番号は、再度使用してはならない。

(小切手記載事項の訂正)

第48条 小切手の券面金額は、訂正することができない。

2 前項以外の記載事項の訂正の必要が生じたときは、むかわ町上下水道事業用町長印により訂正印を押さなければならない。

(小切手に使用する印鑑の保管等)

第49条 出納員は、小切手に使用すべき印鑑の保管及び押印は、自らしなければならない。ただし、必要と認めるときはその指定する補助職員に保管させることができる。

2 小切手帳は、出納員が指定する補助職員に保管させなければならない。

(隔地払)

第50条 政令第21条の10の規定に基づき口座振替の方法による支払をするときは債権者から届出のあった口座振替依頼書により出納金融機関に命じて債権者の指定した金融機関に振り替えなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第51条 政令第21条の9の規定に基づき遠隔地の債権者に支払いをするため必要があるときは、出納員は、出納取扱金融機関等に対して小切手及び送金振替書を交付するとともに、送金通知書によって債権者に通知しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第52条 政令第21条の5第1項第1号から第13号までに掲げる経費のほか、同項第15号の規定に基づき資金前渡ができる経費は、次のとおりとする。

(1) 賠償金、補償金その他これらに類する経費

(2) 即時支払によらなければ調達困難な物件の買入れ、借入れ、使用、加工及び修繕に要する経費

(3) 火災保険料その他これに類する経費

(4) 賃金、交際費及び供託金

(5) 各種の研修、講習、懇談、会議等で直接支払を必要とする経費

(6) 前各号に定めるもののほか、町長において特に必要と認めるもの

(前渡資金の保管及び整理)

第53条 前渡資金受領者は、交付された資金を出納取扱金融機関その他確実な金融機関に預け入れて保管しなければならない。ただし、即時に支払を要する場合は、この限りでない。

2 前項により預け入れた資金から生ずる利子は、所定の時期に遅滞なく収入に繰り入れなければならない。

3 第1項の資金は、前渡資金整理簿により整理しなければならない。

(前渡資金の精算)

第54条 前渡資金受領者は、次に掲げる区分に従い、町長に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時必要とする資金にあっては、毎月前渡資金清算書を作成し、証書類を添えて翌月7日までに提出すること。

(2) 臨時に受けた資金にあっては、その用務終了後7日以内に前渡資金精算書を作成し、証書類を添えて提出すること。ただし、町長において必要があると認めるときは、その提出期限を延長することができる。

2 前項の場合において、証書類を徴することができないときは、支払証明書をもってこれに代えることができる。

3 前渡資金受領者は、精算の結果、残金が生じたときは、第1項の規定による精算の報告と同時に当該科目に戻入しなければならない。ただし、常時必要とする資金は、翌月に繰り越して使用することができる。

(適用除外)

第55条 次に掲げる経費に係る前渡資金の精算については、前条の規定を適用しない。

(1) 給与その他の給付及び賃金(いずれも資金前渡の際、債務金額が確定しているものに限る。)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に指定する経費

2 前項第2号の経費に係る前渡資金の精算については、別に定めるところによる。

(前渡資金受領者の転任等)

第56条 前渡資金受領者は、転任し、又は退職したときは、直ちに精算しなければならない。ただし、専決権者が前渡資金受領者の変更を行ったときは、この限りでない。

2 町長は、前渡資金受領者が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、他の所属職員に命じて精算させなければならない。

(概算払の範囲)

第57条 政令第21条の6第1号から第4号までに掲げるもののほか、同条第5号の規定に基づき、概算払ができる経費は、次のとおりとする。

(1) 損害賠償に要する経費

(2) 保険料

(3) 法定福利費

(4) 概算で支払をしなければ契約し難い委託に係る委託料

(5) 公社、公団等に対して支払う経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長において特に必要と認めるもの

(概算払の整理及び精算)

第58条 主管課長は、概算払をした経費については、用件終了後速やかに証書類を添えて精算書(概算払)を作成し出納員に提出しなければならない。ただし、概算払に係る旅費については、この限りでない。

(前金払の範囲)

第59条 政令第21条の7第1号から第7号までに掲げるもののほか、同条第8号の規定に基づき前金払をすることができる経費は、次のとおりである。

(1) 土地(地上権を含む。)又は家屋の買収に要する経費

(2) 立退補償又は休耕補償等に要する経費

(3) 保管料及び保証料

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第60条 主管課長は、既に現金を受け入れたもののうち、債務を履行していないものについては、前受金として次の区分により整理しなければならない。

(1) 営業前受金

(2) 営業外前受金

(3) その他前受金

2 主管課長は、前項の債務を履行したときは、直ちに精算し、過不足が生じた場合は、還付又は追徴の手続をとらなければならない。

(預り金)

第61条 主管課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 税金

(2) 法定福利掛金

(3) 保証金

(4) その他預り金

(預り有価証券)

第62条 担保又は保証金の代用として預ることができる有価証券は、次のとおり定め、その金額は額面で計算するものとする。ただし、証券類の種類によっては発行価額又は売出価額で計算する。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) その他前2号に準ずるもの

(預り有価証券の取扱)

第63条 預り有価証券は、有価証券納入書を提出させ、証券と引換えに有価証券預り書を交付する。

2 有価証券の還付については、有価証券預り書下欄に記載の領収書欄に記名押印させた後、有価証券預り書と引換えに証券を還付する。

(預り金の受入及び払出)

第64条 預り金の受入及び払出に関しては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第65条 この規程において「たな卸資産」とは、たな卸計理を行うべき次に掲げる流動資産をいう。

(1) 配水管材料 配水管に使用する材料等

(2) その他流動資産で町長の指定するもの

(たな卸資産貯蔵の原則)

第66条 町長は、企業の経営活動に必要なたな卸資産を貯蔵品として常時貯蔵しておかなければならない。

2 前項の貯蔵量は、最小の貯蔵をもって最大の効果をあげることができるものでなければならない。

(伝票の種類及び用途)

第67条 貯蔵品伝票の種類及び用途は、次のとおりとする。

(1) 入庫伝票 たな卸資産を受け入れた場合に発行する。

(2) 出庫伝票 たな卸資産を払い出した場合に発行する。

(3) 保管転換伝票 たな卸資産の保管場所を変更した場合に発行する。

(貯蔵品計画)

第68条 主管課長は、主管業務の翌年度の実施計画を予算見積書作成時までに策定するとともに、使用予定日の4か月前までに貯蔵品所要調書を作成し、物品出納員に提出しなければならない。

2 物品出納員は、貯蔵品所要調書、過去の使用実績及び現在の保有量等を勘案して貯蔵品購入計画を策定しなければならない。

3 物品出納員は、必要があると認められるときは、主管課長に貯蔵品の購入を請求することができる。

(たな卸資産購入の限度)

第69条 たな卸資産の購入は、毎年度予算に定める限度額の範囲内で行わなければならない。

(検査員)

第70条 物品出納員は、たな卸資産に属する購買品及び加工品について検査しなければならない。

第2節 出納

(たな卸資産の受払価格)

第71条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入品は、購入に要した費用

(2) 前号に定めるもののほか、受け入れる必要があるものについては、別に定める額

2 たな卸資産の払出価額は、次に掲げるところによる。

(1) 貯蔵品は、移動平均法により算定した価額

(2) 前号に定めるもののほか、払い出す必要があるものについては、別に定める額

(たな卸資産の受入れ)

第72条 物品出納員は、次の各号のいずれかに該当するときは、入庫に先立って入庫要求伝票により主管課長の決裁を受けなければならない。

(1) たな卸資産を購入したとき。

(2) たな卸資産を加工して受け入れたとき。

(3) 発生品(陳腐化若しくは破損、腐食又は磨耗等により使用不能となった流動資産をいう。以下同じ。)を受け入れたとき(廃棄する場合を除く)

(4) その他前3号に類するたな卸資産を受け入れたとき。

(5) 主管課長は、入庫要求伝票の決裁の後、当該資産を入庫伝票により貯蔵品勘定として経理しなければならない。

(たな卸資産の払出)

第73条 主管課長は、保管している貯蔵品について、1か月ごとにその使用数を精算し、出庫要求伝票により物品出納員に報告しなければならない。

2 主管課長は、出庫要求伝票によりたな卸資産の払出の報告を受けたときは、出庫伝票により計理しなければならない。

(貯蔵品勘定の振替)

第74条 主管課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貯蔵品勘定から正当勘定に振り替えなければならない。

(1) 貯蔵品を出庫したとき。

(2) 亡失又はき損があったとき。

(3) 売却又は廃棄したとき。

2 前項の規定による振替は、出庫伝票により作成する貯蔵品報告書に基づき行うものとする。

(発生品の処分)

第75条 主管課長は、発生品を売却又は再使用する物とに区分して貯蔵品勘定に受け入れた後、必要な措置を行うものとする。ただし、廃棄すべきものについては、貯蔵品勘定に受け入れないで、直接廃棄の手続きをすることができる。

(貯蔵品のき損滅失)

第76条 物品出納員は、事故により保管中の貯蔵品にき損又は滅失の事実が生じたときは、主管課長に報告しなければならない。この場合において、主管課長は、き損又は滅失品について価格を評価し、法第34条の規定によるほか、町長の決裁を受けて損金として処分することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第77条 主管課長は、常にたな卸表の残高をこれと関係する他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第78条 物品出納員は、貯蔵品について、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 物品出納員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時実施たな卸を行うことができる。

(たな卸立会い)

第79条 主管課長は、実地たな卸の実施について、物品の出納保管に関係ない職員を指名し、これを立会させなければならない。

(たな卸の結果報告等)

第80条 物品出納員は、実地たな卸の結果をたな卸数量一覧表により主管課長を経て町長に報告しなければならない。

2 物品出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があり帳簿とたな卸数量一覧表が一致しないときは、その原因等を調査し、その結果を前項の報告に含めて町長の決裁を経た後、必要な修正を行わなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(定義)

第81条 たな卸資産以外の物品(以下本章において「決算物品等」という。)の区分は、次のとおりとする。

(1) 消耗品 取扱価格20,000円未満若しくは1回又は短期間の使用により消耗するもの

(2) 備品 取得価格20,000円以上100,000円未満で長期間にわたり、その性質又は形状を変えることなく使用し、保存に耐えるもの

(3) 材料 修繕工事に使用する材料

(備品の取得及び管理)

第82条 物品取扱員は、備品を取得したときは、備品台帳に記帳整理し当該物品に備品シールを貼りこれを整理しなければならない。

(材料の受払い)

第83条 物品取扱員は、材料支給簿を備え、材料の受払いを記録しなければならない。

(転用物品の取扱い)

第84条 主管課長は、物品取扱員から不用物品の届出があったときは、不用物品のうち、他の用途に使用できる見込みがあると認めるものについては、転用物品として整理保管しなければならない。

(材料の支給等)

第85条 主管課長は、工事請負人又は業者に材料を引き渡すときは、物品取扱員をして品名、形状、数量及び年月日等を記載した受領書を提出させなければならない。

(事故報告)

第86条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、主管課長は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不要物品の処分)

第87条 主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第76条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第88条 固定資産とは、次に掲げる資産をいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 取得価格100,000円以上のソフトウエア

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価格)

第89条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第90条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、第42条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第91条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第42条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第92条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第93条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第94条 主管課長は、固定資産を取得する場合には、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第95条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第96条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第97条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、主管課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第98条 主管課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第99条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第100条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第71条第2号及び第72条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第101条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(償却資産)

第102条 固定資産のうち有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)及び無形固定資産(電話加入権を除く。)は償却資産とする。

(減価償却の方法)

第103条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

2 減価償却の方法は、次の区分により行うものとする。

(1) 有形固定資産については、間接法

(2) 無形固定資産については、直接法

(取替法による資産)

第104条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として計理することができる。

(特別償却率)

第105条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第106条 主管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第107条 主管課長は、11月30日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の作成方針に基づく予算原案及び次の各号に予算に関する説明書を作成しなければならない。

(1) 当該年度の予算実施計画

(2) 当該年度の予定キャッシュ・フロー計算書(間接法で作成)

(3) 当該年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

(4) 給与費明細書

(5) 継続費に関する調書

(6) 債務負担行為に関する調書

(予算の執行)

第108条 主管課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 主管課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第109条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第110条 主管課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第111条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第112条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、主管課長が行う。

(決算整理)

第113条 主管課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 建設仮勘定の整理

(8) 消費税及び地方消費税に関する整理

(9) その他必要な整理

(帳簿の締切)

第114条 主管課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第115条 主管課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 主管課長は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出しなければならない。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第116条 主管課長は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第117条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、町長が別に定める。

(1) 予算執行計画

(2) 収入予算執行計画整理簿

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(4) 収入伝票

(5) 支払伝票

(6) 振替伝票

(7) 日計表

(8) 総勘定元帳

(9) 内訳簿

(10) 収入調定簿

(11) 現金出納簿

(12) 預金口座出納簿

(13) 物品出納簿

(14) 経過勘定整理簿

(15) 工事費内訳整理簿

(16) 給水工事台帳

(17) 固定資産台帳

(18) 企業債台帳

(19) 納入通知書

(20) 収納済通知書

(21) 小切手

(22) 小切手振出通知書

(23) 隔地払依頼書

(24) 公金振替書(口座振替書)

(25) 支払済通知書

(26) 隔地払不能通知書

(27) 物品受払簿

(28) 入庫伝票

(29) 出庫伝票

(30) たな卸表

(31) 予算実施計画

(32) 給与費明細書

(33) 継続費に関する調書

(34) 債務負担行為に関する調書

(35) 決算報告書

(36) 損益計算書

(37) 貸借対照表

(38) 剰余金計算書

(39) 欠損金計算書

(40) 剰余金処分計算書

(41) 欠損金処理計算書

(42) 事業報告書

(43) キャッシュ・フロー計算書

(44) 収益費用明細書

(45) 固定資産明細書

(46) 企業債明細書

(47) 繰越計算書

(48) 継続費繰越計算書

(49) 継続費精算報告書

(50) 月次試算表

(51) 資金予算表

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日上下水事訓令第2号)

この規程は、平成22年7月15日から施行する。

(平成26年3月31日上下水事訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

企業出納員

企業出納員となる者の職

委任事務

出納員

会計管理者

1 諸収入金及び諸支出金の出納保管に関すること(分任出納員の所掌事務に属するものを除く。)

2 預金の範囲内で小切手を振り出し、支払通知書及び預金引出書を発行すること。

3 現金と預金との組替え及び預金相互を組み替えること。

4 郵便局で収納した料金及び使用料を出納取扱金融機関の預金に組替えること。

5 施行令第22条の3第2項に基づく担保の受払に関すること。

分任出納員

地域経済課長

1 諸収入金及び諸支出金の出納保管に関すること(出納員の所掌事務に属するものを除く。)

2 料金及び分任出納員に係る金銭の収納その他の会計事務

3 釣銭用の現金を現金取扱員に交付すること。

物品出納員

建設水道課又は地域経済課の職員で町長が指名する者

たな卸資産の総括管理を行うこと。

むかわ町上下水道事業会計規程

平成20年4月1日 上下水道事業訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成20年4月1日 上下水道事業訓令第2号
平成22年7月15日 上下水道事業訓令第2号
平成26年3月31日 上下水道事業訓令第1号