○むかわ町職員の旅費に関する規程

平成20年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 職員等の旅費の支給に関しては、むかわ町職員等の旅費に関する条例(平成18年むかわ町条例第59号)むかわ町職員等の旅費に関する規則(平成18年むかわ町規則第58号)その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(調整)

第2条 条例第29条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 赴任に伴う職員及びその扶養親族の現実の移転の路程が、旧在勤地(新たに採用された職員については旧居住地とする。)から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた移転料及び扶養親族移転料の額による。

(移転料の路程計算)

第3条 条例第21条の路程の計算においては、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

(施行期日)

この訓令は、平成20年3月31日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

むかわ町職員の旅費に関する規程

平成20年3月31日 訓令第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第2号