○むかわ町職員の旅費に関する規程
平成20年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 職員等の旅費の支給に関しては、むかわ町職員等の旅費に関する条例(平成18年むかわ町条例第59号)、むかわ町職員等の旅費に関する規則(平成18年むかわ町規則第58号)その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 赴任に伴う職員及びその扶養親族の現実の移転の路程が、旧在勤地(新たに採用された職員については旧居住地とする。)から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた移転料及び扶養親族移転料の額による。
(移転料の路程計算)
第3条 条例第21条の路程の計算においては、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成20年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。