○むかわ町職員等の旅費に関する規則
平成18年3月27日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町職員等の旅費に関する条例(平成18年むかわ町条例第59号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、一般に公表されている公共交通機関の時刻表等の資料により、最も経済的かつ一般的な経路により行うものとする。
3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
4 前項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い、又は路程計算の起点を定めることができる。
5 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(1) 旅費(概算)請求書 別記様式第2号
(2) 旅費精算請求書 別記様式第3号
(3) 赴任旅費請求書 別記様式第4号
(概算払に係る旅費の精算期間等)
第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第25号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
様式 略