○むかわ町グループ制実施要綱
平成20年3月31日
訓令第2号
むかわ町グループ制実施要綱(平成18年むかわ町訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 むかわ町行政組織規則(平成20年むかわ町規則第13号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員の意識改革と組織の総合力の向上を図り、住民ニーズに応える効率的かつ効果的な行政運営システムを確立するため、「グループ」制を実施する。
(グループの基本)
第2条 グループは、規則第7条に定める各課に置かれたグループとし、課長は、参事及び主幹のうちから、副町長に協議のうえグループ長を選任しなければならない。
2 課長は、前項の規定によりグループ長を選任した場合は、速やかに総務財政課長を経て、町長に報告するものとする。
3 課長は、次に掲げる事項に留意しながらグループ長と連携を図り、課及びグループの所属職員を適正に配置するものとする。
(1) グループの事務分掌の執行が適正に確保されること。
(2) 職員の能力が最良に発揮されること。
(3) グループ間の事務の関連性、事務量等を考慮して必要と認めるときは、職員を複数のグループに属させるなど、変動的な業務の偏りに柔軟に対応すること。
4 町のその他の行政機関においても、町長部局に準じて実施するよう調整する。
(事務分掌)
第3条 グループ長は、規則第12条の規定により配分された事務をグループに配置された職員(以下「スタッフ」という。)個々に再配分し、事務の所管(担当)を明確にしておかなければならない。
2 グループ長が関連する事務及び特定の事務について複数のスタッフで所管(担当)させる場合は、グループ内の主査以上の職員が担当事務を統括し、担当職員を指揮監督する。
(グループ長の職務)
第4条 グループ長は、グループの総括責任者として所属職員を管理監督し、所管事務事業の目的達成のため、リーダーシップを発揮するとともに、他のグループ長と相互協力しなければならない。
2 グループ長は、スタッフが遂行する業務について必要な指示を行うほか、報告を求めるなど的確な進行管理を行い、業務の繁閑、臨時又は重要な業務処理の必要時にあって、適宜スタッフの事務分掌を流動させ業務量の調整・平準化に努めなければならない。
3 グループ長は、日常業務を通してスタッフの職場内教育と指導に努めなければならない。
4 グループ長は、理事者及び課長等への報告、連絡及び相談を行うとともに、他のグループとの調整、グループ内での命令又はコミュニケーションなど、適時適切に行うものとする。
(スタッフ等の職務)
第5条 スタッフは、町政運営の基本方針を認識したうえ、常に研鑽に励むものとし、グループ長の管理監督の下で割り当て分掌された事務を遂行するものとする。
2 グループ内の主査以上の職員は、その他のスタッフの指導・助言等を行い、グループ長の命を受け業務の指揮監督にあたる。
(決裁)
第6条 決裁の順は、分掌を受けたスタッフがグループ内の主査及びグループ長を経て課長の決定を受けるものとする。
2 課長又はグループ長は、他の課に関係する分掌事務について、当該関係職員の合議に付し理事者の決裁を受けるものとする。ただし、緊急を要する場合は、決裁終了後において合議(後閲)により処理することができるものとする。
(引継ぎ)
第7条 グループ長が異動する場合にあっては、前任者の決定したスタッフ毎の事務分掌を継承するものとする。
2 スタッフの事務引継については、分掌する事務単位に引継書を作成することとする。
3 グループ内の分掌替えによる事務引継の場合にあって、グループ長の承認を得たものは、口頭によりこれを行うことができる。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日訓令第11号)
この訓令は、平成22年7月15日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。