○むかわ町妊婦健康診査費還元事業実施要綱
平成20年3月24日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町における少子化対策の一環として、妊婦の母体や胎児の健康確保と妊婦の経済的負担軽減を図り、積極的に妊婦健康診査が実施されることを目的とする。加えて町内における経済循環を促進するため、むかわ町地域経済循環の促進に関する条例(平成19年むかわ町条例第17号。以下「条例」という。)第10条に規定する妊婦健康診査費還元事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「妊婦健康診査」とは、妊娠の届出をした妊婦で、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する健康診査をいう。
(事業対象者)
第3条 妊婦健康診査費の還元を受けることができる者は、むかわ町内に住所を有する妊婦又はその配偶者とする。
(妊婦健康診査等の範囲及び還元方法)
第4条 還元の対象となる妊婦健康診査費は、妊婦健康診査に要した費用から、むかわ町が交付する妊婦一般健康診査受診票による公費負担適用後に対象者が負担した額とする。
2 妊婦健康診査は、次に掲げる14回以内とする。
(1) 第1回 妊娠8週前後
(2) 第2回 妊娠12週前後
(3) 第3回 妊娠16週前後
(4) 第4回 妊娠20週前後
(5) 第5回 妊娠24週前後
(6) 第6回 妊娠26週前後
(7) 第7回 妊娠28週前後
(8) 第8回 妊娠30週前後
(9) 第9回 妊娠32週前後
(10) 第10回 妊娠34週前後
(11) 第11回 妊娠36週前後
(12) 第12回 妊娠37週前後
(13) 第13回 妊娠38週前後
(14) 第14回 妊娠39週前後
3 町長は、対象者が負担した妊婦健康診査費1円につき、還元ポイント1ポイントを交付する。
4 町長は、前項の還元ポイント及び他の還元ポイントと合算し、累計500ポイントごとに、500円相当の金券と交換する。
(還元ポイントの申請方法)
第5条 対象者が、妊婦健康診査費の還元を受けようとするときは、妊婦健診診査費還元事業申請書(別記様式第1号)に、医療機関が発行する領収書の写しを添付して、町長に申請するものとする。
(ポイントカードの再交付)
第6条 対象者は、ポイントカードを紛失、破損及び盗難にあった場合、再交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出することができるものとする。
(還元ポイント等の返還)
第7条 町長は、虚偽又は不正な手段により還元ポイントの交付又は金券発行を受けた者があるときは、その者から還元ポイント又は金券の額面に相当する金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
(様式 略)