○むかわ町未来創造企業立地支援条例施行規則

平成20年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町未来創造企業立地支援条例(平成20年むかわ町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業場 条例第2条第1号で定める施設をいう。

(2) 指定事業者 優遇措置適用の事業者をいう。

(寄与する事業場の認定)

第3条 条例第3条中「地域経済の発展に寄与」する事業場の認定は、企業活動の進展により雇用の拡大、町内資源の有効活用による他産業の振興、波及効果を勘案して総合的に判断する。

(指定の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による指定の申請は、当該事業場の新設又は増設に係る工事に着手する日の20日前(特別の理由があると認めるときは、町長が定める日)までに、指定申請書(別記様式第1号)に事業計画その他必要と認める書類を添えて町長に提出して行うものとする。

2 町長は、前項の申請に基づいて事業者の指定をしたときは、当該申請者に対し、指定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 条例第4条第3項に規定する変更の承認は、事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)により変更後の事業計画を添付し行うものとする。

(常用雇用者)

第5条 条例第7条第1項第1号に規定する常時雇用者で規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当しない雇用者とする。

(1) 1年に満たない期限を定めて雇用される者

(2) 1週間の労働時間が当該事業場の一般従業員の所定労働時間より短い契約内容で雇用される者

(3) 当該既設の事業場から配置替えされる者

(4) 町内の他の企業から雇用される者

(5) 他の企業から出向又は派遣された者

(6) 代表権を有する者及び監査役

(優遇措置の申請)

第6条 条例第9条の規定による優遇措置の申請は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 固定資産税の課税の免除 当該新設又は増設に係る事業場が操業若しくは事業(以下「操業等」という。)を開始した日の属する年の翌年1月末日までに、固定資産税課税免除申請書(別記様式第4号)により町長に申請しなければならない。ただし、課税を免除する固定資産税は、当該新設又は増設に係る固定資産に対して町が課するものに限る。

(2) 雇用助成金 当該新設又は増設に係る事業場が操業等を開始した日から1年を経過した日以後30日以内に雇用助成金交付申請書(別記様式第5号)により町長に申請しなければならない。

(3) 便宜供与 当該新設又は増設に係る事業場に対する便宜供与は、その都度口頭又は任意の文書で行うものとする。

(工場等の着手及び完成の届出)

第7条 指定事業者は、新設又は増設する事業場の工事に着手したときは、当該着手の日から30日以内に工事着手届(別記様式第6号)を、当該事業場が完成したときは、当該完成の日から30日以内に工事完成届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(操業等の開始届)

第8条 指定事業者は、当該事業場の操業等を開始したときは、当該操業等の日から30日以内に操業(事業)開始届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(地位の継承の届出)

第9条 条例第10条に規定する継承の届出は、事業継承届(別記様式第9号)に法人登記簿謄本等の継承の事実を証する書類を添付しなければならない。

(操業等の状況報告)

第10条 指定事業者は、当該事業場に係る事業助成金を受けている期間の属する事業年度の操業等の状況を、それぞれ当該決算後2箇月以内に操業(事業)状況報告書(別記様式第10号)により町長に報告しなければならない。

(操業等の休止等の届出)

第11条 指定事業者は、当該事業場の操業等の開始後5年以内に操業等を休止し、又は廃止したときはその事由及び休止又は廃止の日を、操業等の内容等を著しく変更したときはその事由及び内容を、それぞれ事実が生じた日から10日以内に操業(事業)休止(廃止、変更)(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年1月1日規則第1号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和6年7月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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むかわ町未来創造企業立地支援条例施行規則

平成20年3月24日 規則第4号

(令和6年7月30日施行)