○むかわ町未来創造企業立地支援条例
平成20年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町における新たな産業立地を促進するため、町内に事業場の新設又は増設をしようとする者に対し、優遇措置を講ずることにより、地域の活力を更に高め雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 事業場 別表第1に掲げる業種に属する事業を行う施設をいう。
(2) 取得等 事業場の用に供する設備の取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属施設にあっては、改修のための工事による取得又は建設することをいう。
(3) 新設 次に掲げる場合をいう。
ア 町内に新たに事業場を設置する場合において、新たな建物及び償却資産を設置する場合
イ 町内に新たに既存の建物を取得し、当該建物を事業場として設置し、新たな償却資産を設置する場合
(4) 増設 次に掲げる場合をいう。
ア 町内に事業場を有する者が既存のものを拡張し、従業員の増加並びに製造能力、加工能力及び試験研究能力等の増加を伴う事業場の増築若しくは改築又は移転する場合
イ 町内に事業場を有する者が、他者の事業場を譲り受けて新たに事業場を設置し償却資産の拡充又は更新する場合
(5) 民有地 国又は地方公共団体の所有地以外の土地をいう。
(6) 固定資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産であって、事業場の新設又は増設に伴い取得した資産及びその敷地である土地をいう。
(7) 固定資産税 むかわ町税条例(平成18年むかわ町条例第63号)第54条第1項の規定に基づき本町が課する固定資産税をいう。
(8) 環境配慮型施設 再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、雪氷熱その他自然界に存する熱又はバイオマスを利用して得られるエネルギー)を利用することにより、通常の施設と比較して二酸化炭素の排出量を低減させる設備又は設備を備えた施設をいう。
(優遇措置の対象)
第3条 この条例による優遇措置は、町の地域経済の発展に寄与し、かつ公害を防止するための適切な措置が講じられた次の各号のすべてに該当する事業場を新設し、又は増設する者に対して行う。
(1) 固定資産(土地を除く。)の取得価格が5,000万円を超えるもの
(2) 新設にあっては事業場の操業を開始した日における雇用者(日々雇い入れる者を除く。以下同じ。)の数が5人以上、増設にあっては、当該増設に係る事業場の操業を開始した日における雇用者の数が5人以上増員となるもの
(3) 町税の滞納がないこと。
(指定の申請等)
第4条 優遇措置の適用を受けようとする事業者は、規則に定めるところにより、町長に指定の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、優遇措置適用の事業者として指定(以下「指定事業者」という。)したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3 指定事業者は、前項の指定の通知から優遇措置の決定を受けるまでの間に、事業場の新設又は増設に係る事業計画に変更がある場合は、町長に変更の承認を受けなければならない。
(優遇措置)
第5条 町長は、指定事業者に対し、次に掲げる優遇措置を行うものとする。
(1) 新設又は増設した事業場に係る固定資産(土地を除く。)に対して課される固定資産税の課税の免除
(2) 雇用助成金の交付
(3) 施設用地取得補助金の交付
(4) 環境配慮型施設整備補助金の交付
(5) 事業場の新設のための便宜の供与
2 町長は、前項第1号に規定する固定資産税の課税の免除等の優遇措置を行うに当たっては、優遇措置の申請までに、固定資産税の課税の免除等の措置を行うかを決定するものとする。
(固定資産税の課税の免除)
第6条 町長は、指定事業者に対し、むかわ町税条例の規定にかかわらず、固定資産税の課税の免除をすることができる。
2 前条第1項第1号に規定する固定資産税の課税の免除は、第2条第1項第3号ア及び同条同項第4号アに該当する事業場の操業を開始した日以後、最初に課される年度から5年度分の固定資産税(土地を除く。)とし、その免除額が1億円を超えるときは、1億円とする。
3 第2条第1項第3号イ及び同条同項第4号イに該当する事業場においては、その免除額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。
(1) 事業場の新設又は増設に伴い、規則で定める常時雇用者として新たに雇用された者
(2) むかわ町に住所を有して1年以上経過している者、又は町長が特に認めた者
2 雇用助成金は、新設又は増設した事業場の新規雇用者の人数に応じて、別表第2に規定する助成金を乗じて得た額(その額が5千万円を超えるときは、5千万円)とする。
3 雇用助成金は、当該事業場の操業を開始した日から1年を経過した日において、雇用している新規雇用者の数に基づき交付する。
(施設用地取得補助金)
第8条 第5条第1項第3号に規定する施設用地取得補助金は、事業場の操業の日以後において、事業場の新設又は増設に伴い、民有地を取得する者に限り、当該民有地の取得費のうち、10分の2以内に相当する額(その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円)とする。
(環境配慮型施設整備補助金)
第9条 第5条第1項第4号に規定する環境配慮型施設整備補助金は、事業場の操業の日以後において、事業場の新設又は増設に伴い、環境配慮型施設を整備する者に限り、当該施設整備に要する10分の3以内に相当する額(その額が300万円を超えるときは、300万円)とする。
(便宜の供与)
第10条 町長は、優遇措置を受けることができる指定事業者に対し、必要と認めるものの便宜を供与することができる。
(優遇措置の申請)
第11条 指定事業者は、第5条第1項に規定する優遇措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(地位の継承)
第12条 町は、指定事業者が優遇措置を受けている期間中に、相続、合併、譲渡及びその他の事由により当該事業場の所有者に変更が生じた場合においても、その事業場を継承する者に対し、引き続き優遇措置を行うものとする。ただし、規則の定めるところにより、町長にその事由を届け出なければならない。
(優遇措置の取消し)
第13条 町長は、指定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、優遇措置の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により優遇措置を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 立地した事業場の操業を休止又は廃止したとき。
(4) この条例及びこの条例に基づく規則又は協定に違反したとき。
(報告及び調査)
第15条 町長は、指定事業者に対し、当該事業場の建設、操業及び雇用等の状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 農業(植物工場に限る) (2) 総合建設業 (3) 職別工事業 (4) 設備工事業 (5) 食料品製造業 (6) 飲料・たばこ・飼料製造業 (7) 繊維工業 (8) 木材・木製品製造業 (9) 家具・装備品製造業 (10) パルプ・紙・紙加工品製造業 (11) 印刷・同関連業 (12) プラスチック製品製造業 (13) ゴム製品製造業 (14) 金属製品製造業(ブリキ缶・その他めっき板等製品製造業、溶融めっき業、電気めっき業を除く) (15) はん用機械器具製造業 (16) 生産用機械器具製造業 (17) 業務用機械器具製造業(武器製造業を除く) (18) 電子部品・デバイス・電子回路製造業 (19) 電気機械器具製造業 (20) 情報通信機械器具製造業 (21) 輸送用機械器具製造業 (22) その他の製造業 (23) 電気業 (24) 熱供給業 (25) 通信業 | (26) 放送業 (27) 情報サービス業 (28) インターネット付随サービス業 (29) 映像・音声・文字情報制作業 (30) 道路貨物運送業 (31) 倉庫業 (32) 運輸に付帯するサービス業 (33) 各種商品卸売業 (34) 繊維・衣服等卸売業 (35) 飲食料品卸売業 (36) 建築材料、鉱物・金属材料卸売業 (37) 機械器具卸売業 (38) その他卸売業 (39) 各種商品小売業(店舗面積400m2以上) (40) 織物、衣類、身の回り品小売業(店舗面積400m2以上) (41) 飲食料品小売業(店舗面積400m2以上) (42) 機械器具小売業(店舗面積400m2以上) (43) その他の小売業(店舗面積400m2以上) (44) 学術・開発研究機関 (45) 宿泊業 (46) 飲食店(床面積300m2以上) (47) 機械等修理業 (48) その他町長が認める業種 |
別表第2(第7条関係)
新規雇用者数 | 1人あたりの雇用助成金額 |
5人以上20人以下 | 30万円 |
21人以上50人以下 | 40万円 |
51人以上 | 50万円 |