○むかわ町鵡川厚生病院の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年2月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町鵡川厚生病院の設置及び管理に関する条例(平成19年むかわ町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 条例第4条で定める診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 消化器内科
(3) 循環器内科
(4) 小児科
(5) リハビリテーション科
(診療を行わない日)
第3条 むかわ町鵡川厚生病院(以下「病院」という。)において診療を行わない日は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月30日から1月3日
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、臨時に診療を行わない日を変更し、又は診療を行わない日を設けることができる。
(診療の受付時間)
第4条 診療の受付時間は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
(1) 午前 8時30分~11時30分
(2) 午後 13時15分~16時00分
(3) 夜間 17時00分~18時30分(火曜日又は週1回)
(診療及び入退院)
第5条 病院で診療を受けようとする者又は入院しようとする者は、指定管理者が定める手続きに従い、診療又は入院の申込みをしなければならない。
2 前項の規定により入院した者は、指定管理者の許可がなければ退院することはできない。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。
(1) 診療の必要がないと認めるとき。
(2) 病院内の秩序を乱し又は指定管理者の指示に従わないとき。
(3) 正当な理由がなく、条例の規定による利用料を滞納したとき。
(4) その他指定管理者が入院を不適当と認めるとき。
2 前項の手数料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき算出される消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
(利用料の減免)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認める者に対して、利用料を軽減又は免除することができる。
(1) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 震災、風水害、落雷その他これらに類する災害により甚大な被害を受けた者
(3) 前2号に掲げるもののほか特別な事情がある者
2 前項の規定によって減免を受けようとする者は、町長が定める手続きに従い、利用料の減免の申請をしなければならない。
3 第1項の規定により軽減又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合、直ちにその旨を指定管理者に申告しなければならない。
(利用料の納入)
第8条 条例第15条の規定による利用料及び手数料は、指定管理者が町長の承認を受けて定める日に納入しなければならない。
(秩序の維持)
第9条 診療を受ける者及びその関係者は、診療及び病院内の秩序の維持に関し、指定管理者の指示に従わなければならない。
(補則)
第10条 この規則で定めるもののほか、病院施設の管理等に関し必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が定める。
附則
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日規則第10号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年11月14日規則第11号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 手数料の額 |
診断書、健康診断書 | 2,100円 |
通院証明書 | 2,100円 |
医療費に関する証明書 | 1,050円 |
補装具交付意見書 | 2,100円 |
治療用装具証明書 | 2,100円 |
その他の簡単な証明書(病院様式) | 2,100円 |
その他の複雑な証明書(病院様式) | 2,100円 |
死亡診断書(1通目) | 2,100円 |
死亡診断書(2通目以降) | 2,100円 |
死亡検案書(1通目) | 5,250円 |
死亡検案書(2通目以降) | 2,100円 |
自賠責保険診断書 | 5,250円 |
自賠責診療報酬明細書 | 3,150円 |
後遺障害診断書(自賠責用) | 6,300円 |
生命保険用の診断書及び証明書(簡単なもの) | 1,050円 |
生命保険用の診断書及び証明書(複雑なもの) | 5,250円 |
生命保険用の死亡診断書 | 5,250円 |
自立支援医療用診断書(精神通院用) | 3,150円 |
身体障害者手帳申請用診断書 | 5,250円 |
新規申請(在宅)者に係る介護保険主治医意見書及び障害者総合支援法医師意見書 | 5,250円 |
新規申請(施設入所)者に係る介護保険主治医意見書及び障害者総合支援法医師意見書 | 4,200円 |
継続申請(在宅)者に係る介護保険主治医意見書及び障害者総合支援法医師意見書 | 4,200円 |
継続申請(施設入所)者に係る介護保険主治医意見書及び障害者総合支援法医師意見書 | 3,150円 |
交通傷害見舞金診断書 | 3,150円 |
年金用診断書 | 5,250円 |
恩給用診断書 | 5,250円 |
訴訟及び裁判用診断書 | 5,250円 |
教職員共済入院療養証明書 | 5,250円 |
その他の簡単な診断書(外部様式) | 2,100円 |
その他の複雑な診断書(外部様式) | 5,250円 |
その他の簡単な証明書(外部様式) | 1,050円 |
その他の複雑な証明書(外部様式) | 2,100円 |
表中の障害者総合支援法とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)をいう。