○むかわ町鵡川厚生病院の設置及び管理に関する条例
平成19年12月25日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の健康保持増進に必要な医療及び介護を提供するため、むかわ町鵡川厚生病院(以下「病院」という。)を設置し、並びにその管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 むかわ町鵡川厚生病院
位置 勇払郡むかわ町美幸1丁目86番地
(業務)
第3条 病院は、疾病の診療、保健衛生事業、介護保険事業及びこれらに附帯する業務を行う。
(診療科目及び病床数)
第4条 病院の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。
(1) 診療科目 別に規則で定める。
(2) 病床数 一般病床40床
(介護保険事業)
第4条の2 第3条に規定する介護保険事業は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅介護支援
(2) 介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション及び同法第8条の2第5項に規定する介護予防通所リハビリテーション
2 前項第2号の事業定員は、10人とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円を超える場合とする。
(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 町長は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(指定管理者の指定)
第10条 病院の管理は、自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
2 前項の指定に係る手続その他の事項については、むかわ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年むかわ町条例第69号)に定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に定める業務
(2) 利用料及び手数料の徴収に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(利用料の収入)
第12条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、法令及びこの条例その他町長の定めるところに従い、病院の管理を行わなければならない。
(利用の制限)
第14条 指定管理者は、病院を利用する者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益になるおそれのあるとき。
(3) 建物、設備若しくは備付備品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) その他管理上利用することが適当でないと認められるとき。
(利用料及び手数料の額)
第15条 病院を利用した者については、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法、その他の法令(以下「法令」という。)の適用を受け、これによりその額を定められた診療等に対しては、当該法令の定める利用料を徴収する。
2 前項に掲げるもの以外の利用料については、あらかじめ町長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。
3 手数料の額は、15,000円を超えない範囲内で規則に定める額とする。
(利用料の減免)
第16条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて、規則の定めるところにより、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第17条 利用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、その損害を町に賠償しなければならない。
2 前項の場合において、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(病院運営協議会の設置)
第18条 町長は、病院の運営に対する評価及び助言等を行うため、病院運営協議会(以下この条において「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 協議会の委員及び運営に関する事項等は、町長が別に定める。
(委任)
第19条 この条例で定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の老人保健法の規定による医療等については、それぞれなお従前の例による。
附則(平成22年9月21日条例第27号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。