○むかわ町営住宅建替事業等実施要綱
平成19年12月10日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町営住宅建替事業等の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、むかわ町営住宅管理条例(平成18年むかわ町条例第180号。以下「条例」という。)及びむかわ町営住宅管理条例施行規則(平成18年むかわ町規則第148号。以下「規則」という。)に規定するほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建替事業等 条例第2条第4号に規定する町営住宅建替事業(以下「建替事業等」という。)及び法第44条第3項による公営住宅の用途を廃止し、当該公営住宅を除却する事業(以下「用途廃止事業」という。)をいう。
(2) 旧住宅 建替事業等の施行により除却することとなる町営住宅をいう。
(3) 新住宅 建替事業等の施行により新たに整備する町営住宅をいう。
(4) 移転先住宅 建替事業等の施行に伴い、移転先となる町営住宅をいう。
(5) 対象入居者 旧住宅の最終入居者で、町が定める期間内に移転するものをいう。
(6) 仮住居 法定建替事業の施行のため対象入居者が、仮に使用する住宅をいう。
(7) 仮住居町営住宅 法定建替事業の施行のため対象入居者が仮に使用する住宅のうち町営住宅をいう。
(建設計画の通知)
第3条 町長は法第37条第1項の規定により建替計画について国土交通大臣の承認を得たときは対象者に対して、同条第5項の規定によりむかわ町公営住宅建替事業通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。
(旧住宅の明渡し)
第4条 町長は、対象入居者に対する旧住宅の明渡しの請求をするときは、移転期限を定めむかわ町公営住宅建替事業明渡請求書(別記様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の規定による明渡しを請求する場合の明渡しの期日は、その明渡しを請求する日の翌日から3月を経過した日とする。
(承諾書の提出)
第5条 対象入居者は、建替事業等の施行に係る町営住宅入居者移転承諾書(別記様式第3号)を提出するものとする。
(仮住居の提供)
第6条 町長は、町営住宅を仮住居として提供するものとし、対象入居者に対し、条例第3条に基づき町営住宅入居申込書を提出させるものとする。
2 町長は、対象入居者がその他住宅を仮住居として使用する場合は、対象入居者に仮住居使用申込書(別記様式第4号)を提出させるものとする。
(仮住居の家賃等)
第7条 対象入居者が前条第1項の規定により仮住居として町営住宅を使用する場合の家賃は、当該仮住居町営住宅の家賃とする。ただし、当該仮住居町営住宅の家賃が旧住宅の家賃を上回る場合には、旧住宅の家賃まで減額するものとする。
2 仮住居町営住宅の敷金は、前項の規定により定めた家賃により算出し、旧住宅分の敷金を充当するものとする。この場合において、差額が生じたときは還付するものとする。
3 第1項ただし書の規定による減額期間は、仮住居へ入居した日から建替住宅へ再入居した日の前日までとする。
(入居の手続)
第8条 対象入居者が新住宅への入居を希望するときは、次により当該住宅へ入居させるものとする。
(1) 対象入居者に条例第3条の規定により、町営住宅入居申込書を提出させるものとする。
(2) 前号の申込書を受理したときは、入居させるべき新住宅の棟及び住宅番号を決定の上入居指定日の20日前までに対象入居者に通知するものとする。
(補償の実施)
第9条 建替事業等の施行に伴う移転補償の範囲は、移転に要する経費(以下「移転料」という。)とする。
(1) 移転に要する経費
(2) 仮住居(ただし、第6条第2項に定めるその他住宅の場合に限る。)の家賃(以下「仮住居家賃」という。)
(1) 移転料
ア 旧住宅から移転した者
イ 仮住居から新住宅へ入居した者
(2) 仮住居家賃
仮住居(ただし、第6条第2項に定めるその他住宅の場合に限る。)を賃借した者
(補償金の額)
第11条 補償金の額は、別表により算出した額とする。ただし、建設省住宅局局長通達による公営住宅等関連事業推進事業補助要領(平成6年6月23日建設省住建発第56号)の定める額を限度とする。
2 移転補償契約は、旧住宅から移転する場合及び仮住居から新住宅に入居する場合にそれぞれ締結するものとする。
(仮住居の借上契約)
第13条 町長は、対象入居者のうち、その他住宅を仮住居として使用する者が、当該仮住居借上契約の締結若しくは入居許可があったとき、又は仮住居を変更したときは、仮住居借上届(別記様式第7号)に当該借上に係る契約書若しくは入居許可書の写しを添えて届け出させるものとする。
(退去届の提出)
第14条 町長は、対象入居者が旧住宅から移転したとき、又は仮住居(町営住宅以外を除く)から新住宅へ移転したときに当該対象者に対し、町営住宅退去届を提出させるものとする。
(補償金の請求及び支払)
第15条 町長は、町営住宅明渡しに伴う退去届の提出があった場合、当該対象入居者に対し、町営住宅建替事業移転料請求書(別記様式第8号)により移転料に係る補償金の請求をさせるものとする。
2 町長は、対象入居者のうち、その他住宅を仮住居とする者に、当月分の家賃に係る補償金を仮住居家賃補償請求書(別記様式第9号)により請求させるものとする。
3 町長は前2項の規定による支払いの請求を受けたときは、遅延なくこれを支払わなければならない。
(修繕義務の免除)
第16条 町長は、町営住宅明渡しに伴う退去届の提出があった場合、条例第41条第2項の定めにかかわらず、退去時における入居者の修繕義務の一部又は全部を免除することができる。
(入居許可)
第17条 町長は、新住宅に入居を希望する対象入居者に対し、入居を許可するときは条例第8条第3項に規定する入居許可書を当該対象者に交付するものとする。
附則
別表(第11条関係)
移転料積算基準 | |
(1) 屋内動産移転費 | 北海道用地対策連絡協議会監修の通常損失補償標準単価表の屋内動産移転費トラック(2t積)2台分当たりの額とする。 |
(2) 雑費 | (1)に10%を乗じた額とする。 |
移転料は(1)(2)の合計額の1,000円未満を切り捨てた額に消費税等を課税し、移転1件について算定するものとする。 | |
仮住居家賃補償金 | |
(1) 仮住居家賃から旧住宅家賃を差引いた額とする。 | |








