○むかわ町営住宅管理条例施行規則

平成18年3月27日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町営住宅管理条例(平成18年むかわ町条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅の設置)

第2条 条例第3条第2項の町営住宅等のうち町営住宅の設置の場所、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第2条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項(条例第54条において準用する場合を含む。)の入居の申込みは、別に定める書面を添えて、入居申込書(別記様式第1号及び別記様式第1号の2)を町長(条例第68条の規定により公共的団体等に対し事務を委託したときは、当該委託した事務に関しては、公共的団体等の長。以下同じ。)に提出してしなければならない。

2 前項の規定による入居申込書の提出は、町営住宅に入居しようとする者が持参して行わなければならない。ただし、その者が町外者又は持参することが困難な事情があるときは、郵送その他の方法により行うことができる。

3 町営住宅に入居しようとする者は、1度の公募に複数の入居の申込みをすることはできない。

(入居決定者への通知)

第4条 条例第8条第2項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、別記様式第2号によるものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号(条例第54条において準用する場合を含む。)の請書の様式は、別記様式第3号とする。

2 条例第11条第2項(条例第54条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第11条第2項の手続の期間は、30日を超えて定めてはならない。

4 町長は、条例第11条第2項の手続の期間を定めたときは、別記様式第6号により通知するものとする。

5 条例第11条第4項(条例第54条において準用する場合を含む。)の入居許可書の様式は、別記様式第7号とする。

第6条 削除

(同居の承認)

第7条 町長は、次の各号(条例第54条において条例第12条の規定を準用する場合は、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、条例第12条(条例第54条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第6条第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が条例第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第12条の承認を得ようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第12条の承認をしたときは、別記様式第9号により通知するものとする。

(同居者の人数の異動の届出)

第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数の増減があったときは、町長が別に定める書面を添えて、速やかに届出書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合において、前条の規定は、適用しない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継)

第9条 町長は、次の各号(条例第54条において条例第13条の規定を準用する場合は、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、条例第13条(条例第54条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き町営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認後のその者の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が条例第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であったとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第13条の承認を得ようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第13条の承認をしたときは、別記様式第12号により通知するものとする。

(収入の申告等)

第10条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、町長が別に定める書面を添えて、申告書(別記様式第13号)を町長に提出してしなければならない。

2 条例第15条第3項の規定による通知は、別記様式第14号によるものとする。ただし、条例第29条第1項(条例第31条において同じ。)又は第2項の規定による通知をするときは、この限りでない。

3 条例第15条第4項の意見を述べようとする者は、条例第15条第3項の規定による通知のあった日から30日以内に、申出書(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第15条第4項の通知は、別記様式第16号によるものとする。

(家賃の決定方法等)

第11条 条例第14条第2項の家賃算定基礎額に乗ずる数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 公営住宅が所在する地区の固定資産税評価相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で別表第2に定める額とする。

(2) 次のからまでに掲げる町営住宅の浴室の設置形態に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合 0

 当該町営住宅に浴室があり、かつ当該浴室に係る浴槽を町が設置している場合(に該当する場合を除く。) 0.043

 当該町営住宅に浴室があり、浴槽・風呂釜を入居者が買い取り、又はリースしている場合 0.093

 当該町営住宅に浴室がない場合 0.110

(3) 次のからまでに掲げる町営住宅の便所の機能に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該町営住宅の便所が水洗化されている場合 0

 当該町営住宅の便所が簡易水洗化されている場合 0.020

 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.040

(4) むかわ町情報通信設備に関する設備を整えた町営住宅の場合は、前3号までの数値の合計を1から減じて得た数値により算出した家賃に、500円を加算するよう調整する数値

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第12条 条例第16条(条例第31条第3項第33条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の家賃の減免は、家賃の額から別表第3の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

第13条 条例第16条の家賃の徴収の猶予は、同条第2号又は第3号の場合に該当することにより家賃の納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、6月を超えない期間を定めてするものとする。

第14条 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、別記様式第18号により通知するものとする。

(家賃の納付方法等)

第15条 条例第17条第2項(条例第31条第3項第33条第3項第46条第54条及び第65条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第17条第4項(条例第31条第3項第33条第3項第46条第54条及び第65条において準用する場合を含む。)の規定による明け渡した日の認定は、別記様式第19号により行うものとする。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第16条 条例第19条第2項の敷金の減免は、敷金の額から別表第4の左欄に掲げる敷金の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

第17条 条例第19条第2項の敷金の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当するときに、3月を超えない期間を定めてするものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。

(2) 条例第16条第2号又は第3号の場合に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。

第18条 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、申請書(別記様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予をしたときは、別記様式第21号により通知するものとする。

(敷金の納付方法)

第19条 条例第11条第1項第2号の規定による敷金(条例第54条において準用する場合を含む。)の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。

(町営住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続等)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第27条ただし書(条例第46条第54条及び第65条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 営業(町長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第27条ただし書の承認を得ようとする者は、申請書(別記様式第22号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第27条ただし書の承認をしたときは、別記様式第23号により通知するものとする。

(町営住宅等を模様替する場合等の手続等)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第28条第1項ただし書(条例第46条第54条及び第65条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第28条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、申請書(別記様式第24号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第28条第1項ただし書の承認をしたときは、別記様式第25号により通知するものとする。

(長期間町営住宅を使用しないときの届出)

第22条 条例第25条(条例第46条第54条及び第65条において準用する場合を含む。)の届出は、届出書(別記様式第26号)を町長に提出してしなければならない。

(収入超過者等に対する措置等)

第23条 条例第29条第1項の規定による通知は、別記様式第27号によるものとする。

2 条例第29条第2項の規定による通知は、別記様式第28号によるものとする。

3 条例第29条第3項の規定による通知は、別記様式第29号によるものとする。

4 条例第29条第3項の意見を述べようとする者は、条例第29条第1項又は第2項の規定による通知のあった日から30日以内に、申出書(別記様式第30号)を町長に提出しなければならない。

5 条例第29条第3項の規定による通知は、別記様式第31号によるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求の期限の延長の届出)

第24条 条例第32条第4項の申出は、申請書(別記様式第32号)を町長に提出してしなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)

第25条 条例第33条第2項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第26条 条例第38条(条例第65条において準用する場合を含む。)の規定による申出は、申請書(別記様式第33号)を町長に提出してしなければならない。

(町営住宅の明渡請求後の金銭)

第27条 条例第42条第3項及び第4項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(町営住宅を明け渡すときの届出)

第28条 条例第41条第1項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、届出書(別記様式第34号)を町長に提出してしなければならない。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第29条 条例第45条第1項の規則で定める額は、町長が別に定めた額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第30条 条例第53条第1項の規則で定める額は、別表第5のとおりとする。

(駐車場の利用の申込み)

第31条 条例第58条第1項の規定による申込みは、申請書(別記様式第35号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の利用の決定通知)

第32条 条例第58条第2項の規定により利用を決定した者には、別記様式第36号の通知をしなければならない。

(駐車場の使用料)

第33条 条例第61条第1項の規則で定める額は、別表第6のとおりとする。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第34条 条例第66条第1項の町営住宅監理員は、町の町営住宅の管理を所掌する課の課長をもって充てるものとする。

2 条例第66条第3項の町営住宅管理人に対しては、予算の範囲内で報償金を支給することができる。

(検査に当たる者の証票)

第35条 条例第67条第3項の証票は、別記様式第35号によるものとする。

(町営住宅等の管理の委託)

第36条 条例第68条の規定により町営住宅等の管理を委託することができる事務は、次に掲げるものとする。

(1) 入居者の募集に関すること。

(2) 入居者の選考に関すること。

(3) 同居又は入居継承の承認に関すること。

(4) 町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用する場合の承認に関すること。

(5) 町営住宅を模様替えし、又は増築する場合の承認に関すること。

(6) 請書の徴取及び緊急時における連絡先の変更に関すること。

(7) 家賃及び敷金の徴収に関すること。

(8) 収入の申告に関すること。

(9) 町営住宅の修繕に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅等の維持管理上委託することが適当であるものとして町長が別に定めるもの

2 町長は、条例第68条の規定により管理の委託をしようとするときは、委託しようとする公共的団体等と業務委託契約を締結しなければならない。

(敷地の目的外利用)

第37条 条例第69条の規定による許可を受けようとする者は、当該利用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鵡川町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年鵡川町規則第17号)又は穂別町営住宅管理条例施行規則(平成9年穂別町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(家賃の減免の特例)

3 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者で、同日において条例第39条又は第40条の規定により家賃を減額されているものの町営住宅の毎月の家賃について、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第39条若しくは第40条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「減額後新家賃額」という。)が改正政令の施行の日前の当該入居者に係る最終の町営住宅の毎月の家賃の額(条例第39条又は第40条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「旧家賃額」という。)を超えるとき(条例第16条第1号又は第2号の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額(改正政令による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第39条若しくは第40条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「減額前新家賃額」という。)から旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。

(A-B)÷(11-C)

この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。

A 条例第39条に規定する新たに整備された町営住宅又は条例第40条に規定する新たに入居する町営住宅(以下これらを「新町営住宅」という。)に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)

B 平成21年3月31日において町営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)

C 平成21年3月31日において新町営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)

4 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者で、同日の翌日から平成26年3月31日までの間において条例第39条又は第40条の規定により家賃を減額されることとなったものの町営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超えるとき(条例第16条第1号又は第2号の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。

(B+6)

この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。

A 新町営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)

B 新町営住宅に入居した日から平成26年3月31日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)

5 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成21年度から平成26年度までの町営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超え、かつ、条例第15条第3項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは、当該更生後の収入とする。)次の各号のいずれかに該当するとき(条例第16条第1号若しくは第2号又は前2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、平成21年度にあっては家賃増加額に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあっては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあっては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあっては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。

(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下

(2) 15万8,000円を超え17万8,000円以下

(3) 18万6,000円を超え20万円以下

(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下

(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下

6 前3項の規定による家賃の減免については、第14条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しないものとする。

7 第3項から第5項までの規定による家賃の減免については、第14条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による通知は行わないものとする。

8 第12条の規定にかかわらず、平成30年北海道胆振東部地震により住宅等が滅失し、住宅に困窮する者に対し供給する町営住宅の家賃の減額の基準その他必要な事項については、別に定める。

(平成19年3月1日規則第3号)

この規則は、平成19年3月26日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第26号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年9月22日規則第15号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年1月27日規則第1号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年11月16日規則第24号)

この規則は、平成28年11月16日から施行する。

(平成29年3月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月30日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のむかわ町営住宅管理条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後のむかわ町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則及び第3条の規定による改正後のむかわ町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年6月29日規則第19号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第24号)

この規則は、令和3年3月31日から施行する。

(令和3年2月5日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のむかわ町営住宅管理条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後のむかわ町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後のむかわ町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則の規定は、令和3年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のむかわ町営住宅管理条例施行規則の様式は、令和2年以後の年の収入に係る町営住宅入居申込書、町営住宅入居許可書、町営住宅同居承認申請書及び町営住宅入居承継承認申請書について適用し、令和元年以前の年の収入に係る町営住宅入居申込書、町営住宅入居許可書、町営住宅同居承認申請書及び町営住宅入居承継承認申請書については、なお従前の例による。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月26日規則第3号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団地名

位置

建設年度

構造別

戸建方式

戸数

末広

末広1丁目54番地外

平成27年度

木造一部鉄筋コンクリート造2階建

8戸建1棟

8

平成30年度

木造

8戸建1棟

8

令和2年度

鉄筋コンクリート造3階建

18戸建1棟

18

松風

松風3丁目22番地1

平成7年度

木造平屋

2戸建4棟

8

平成9年度

同上

同上

4

平成10年度

同上

2戸建2棟

4

平成11年度

同上

2戸建1棟

2

平成14年度

同上

同上

2

平成15年度

同上

同上

2

大原

大原2丁目2番地2

平成19年度

耐火2階建

8戸建1棟

8

平成20年度

同上

同上

8

平成21年度

同上

同上

8

大原第2

大原2丁目14番地2

昭和43年度

準耐火平屋

4戸建2棟

8

昭和44年度

同上

同上

8

昭和45年度

同上

4戸建3棟

12

昭和51年度

同上

4戸建2棟

8

洋光

洋光45番地外

昭和40年度

準耐火平屋

4戸建1棟

4

昭和42年度

同上

4戸建4棟

16

昭和43年度

同上

4戸建5棟

20

昭和44年度

同上

4戸建1棟

4

同上

簡易耐火2階建

6戸建2棟

12

昭和45年度

準耐火平屋

4戸建4棟

16

昭和46年度

同上

4戸建2棟

8

若草

若草4番地2外

昭和46年度

準耐火平屋

4戸建4棟

16

同上

同上

2戸建2棟

4

昭和47年度

同上

4戸建2棟

8

同上

同上

2戸建2棟

4

昭和48年度

同上

4戸建6棟

24

昭和49年度

同上

4戸建7棟

28

昭和50年度

同上

4戸建3棟

12

駒場

駒場111番地外

昭和54年度

準耐火平屋

2戸建1棟

2

同上

同上

3戸建2棟

6

同上

同上

4戸建2棟

8

昭和55年度

同上

4戸建3棟

12

昭和61年度

同上

4戸建1棟

4

汐見

汐見380番地1外

昭和37年度

準耐火平屋

4戸建1棟

4

昭和45年度

同上

4戸建1棟

4

春日

春日239番地5

昭和46年度

準耐火平屋

4戸建1棟

4

春光

春日201番地2

昭和51年度

準耐火平屋

4戸建1棟

4

旭岡

旭岡61番地1外

昭和38年度

準耐火平屋

4戸建1棟

4

緑ヶ丘

穂別107番地2

平成5年度

耐火2階建

16戸建1棟

16

平成6年度

同上

同上

16

平成7年度

同上

12戸建1棟

12

平成8年度

同上

同上

12

穂別110番地1

昭和44年度

簡易耐火平屋

4戸建3棟

12

昭和45年度

同上

4戸建2棟

8

昭和46年度

同上

3戸建1棟

3

同上

同上

4戸建2棟

8

山手

穂別107番地12

昭和58年度

簡易耐火平屋

4戸建1棟

4

昭和59年度

同上

同上

4

昭和60年度

同上

2戸建2棟

4

同上

同上

4戸建1棟

4

昭和61年度

同上

4戸建2棟

8

昭和62年度

同上

4戸建1棟

4

穂別85番地3外

昭和55年度

簡易耐火平屋

4戸建2棟

8

昭和63年度

木造平屋

2戸建1棟

2

同上

簡易耐火平屋

4戸建1棟

4

柏南

穂別69番地8外

平成元年度

簡易耐火平屋

4戸建2棟

8

平成2年度

簡易耐火2階建

8戸建2棟

16

平成3年度

同上

4戸建1棟

4

同上

同上

8戸建1棟

8

平成4年度

同上

同上

8

平成9年度

木造平屋

2戸建3棟

6

平成10年度

同上

2戸建2棟

4

明穂南

穂別8番地8

昭和51年度

簡易耐火平屋

4戸建1棟

4

昭和52年度

同上

同上

4

双葉

穂別5番地31

平成4年度

簡易耐火2階建

4戸建1棟

4

豊田

穂別豊田294番地17

昭和47年度

簡易耐火平屋

4戸建1棟

4

和泉

穂別和泉105番地2外

昭和49年度

簡易耐火平屋

4戸建1棟

4

昭和50年度

同上

同上

4

平成4年度

同上

2戸建1棟

2

仁和

穂別仁和360番地17

昭和47年度

簡易耐火平屋

4戸建2棟

8

昭和58年度

同上

4戸建1棟

4

穂別栄64番地2

平成16年度

木造平屋

2戸建1棟

2

富内市街

穂別富内64番地外

昭和51年度

簡易耐火平屋

4戸建1棟

4

昭和60年度

同上

同上

4

昭和61年度

同上

2戸建1棟

2

富内中央

穂別富内81番地1

平成元年度

簡易耐火平屋

4戸建1棟

4

平成5年度

同上

同上

4

平成13年度

準耐火平屋

2戸建2棟

4

平成15年度

木造平屋

同上

4

富内

穂別富内90番地2

昭和46年度

簡易耐火平屋

4戸建1棟

4

別表第2(第11条関係)

利便性経緯数=1-(A+B+C)

1 団地立地利便性係数(A)

Aの係数

固定資産税評価相当分

0.00

10,001円~

0.01

9,501円~10,000円

0.02

9,001円~9,500円

0.03

8,501円~9,000円

0.04

8,001円~8,500円

0.05

7,501円~8,000円

0.06

7,001円~7,500円

0.07

6,501円~7,000円

0.08

6,001円~6,500円

0.09

5,501円~6,000円

0.10

5,001円~5,500円

0.11

4,501円~5,000円

0.12

4,001円~4,500円

0.13

3,501円~4,000円

0.14

3,001円~3,500円

0.15

~3,000円

別表第3(第12条関係)

家賃の減免の要件

減免する額

1 第1号に該当する場合

 

ア 生活保護法による保護を受けている場合

生活保護法による住宅扶助基準月額までの減額

イ 収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に満たない場合

家賃の7割に相当するまでの減額

ウ 収入が基準額に100分の110を乗じて得た額以下の場合

家賃の6割に相当するまでの減額

エ 収入が基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合

家賃の5割に相当するまでの減額

オ 収入が基準額に100分の130を乗じて得た額以下の場合

家賃の4割に相当するまでの減額

カ 収入が基準額に100分の140を乗じて得た額以下の場合

家賃の3割に相当するまでの減額

キ 収入が基準額に100分の150を乗じて得た額以下の場合

家賃の2割に相当するまでの減額

ク 収入が基準額に100分の160を乗じて得た額以下の場合

家賃の1割に相当するまでの減額

2 第2号に該当する場合

 

入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合

町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1のイからクの場合に準じて計算した額までの減額。ただし、治療、療養に多額の費用を要するときは減免する。

3 第3号に該当する場合

 

災害により容易に回復し難い損害を受けたと町長が認めた場合

町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1のイからクの場合に準じて計算した額までの減額。ただし、復旧等に多額の費用を要するときは減免する。

4 第4号に該当する場合

 

ア 住替えによる住宅の家賃差額が2万円を超える場合

・入居1年間は、住替え前住宅家賃までの減額

・入居1年以降1年間は、住替え前住宅家賃に差額の5分の1を加えた額までの減額(100円未満端数を切捨てし、以下4号内同様とする。)

・入居2年以降1年間は、住替え前住宅家賃に差額の5分の2を加えた額までの減額

・入居3年以降1年間は、住替え前住宅家賃に差額の5分の3を加えた額までの減額

・入居4年以降1年間は、住替え前住宅家賃に差額の5分の4を加えた額までの減額

イ 住替えによる住宅の家賃差額が1万円を超え、2万円以下の場合

・入居1年は、住替え前住宅家賃までの減額

・入居1年以降1年間は、住替え前住宅家賃に差額の3分の1を加えた額までの減額

・入居2年以降1年間は、住替え前住宅家賃に差額の3分の2を加えた額までの減額

本表の「収入」とは、入居者の世帯の収入をいう。

別表第4(第16条関係)

敷金の減免の要件

減免する額

1 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たないとき。

敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額

2 別表第2の左欄に掲げる家賃の減免の要件に該当するとき(同表第1号アに該当するときを除く。)

敷金から別表第2の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を家賃から減じた後の額の3倍に相当する額を減じた額

別表第5(第30条関係)

団地名

住棟名

住戸名

家賃額

摘要

富内中央

4号棟

11号室・12号室

47,500円/月

情報通信設備使用料含む。

柏南

B号棟

11号室・14号室・15号室

39,900円/月

同上

双葉

1号室

1号室・3号室

41,900円/月

同上

緑ヶ丘

2号棟

31号室・32号室

45,400円/月

同上

別表第6(第33条関係)

団地名

棟番号

駐車料金

末広

A棟(8戸)、B棟(8戸)、C棟(18戸)

1,000円/月

松風

A棟(2戸)、B棟(2戸)、C棟(2戸)

D棟(2戸)、E棟(2戸)、F棟(2戸)

G棟(2戸)、H棟(2戸)、I棟(2戸)

J棟(2戸)、K棟(2戸)

1,000円/月

大原

A棟(8戸)、B棟(8戸)、C棟(8戸)

1,000円/月

緑ヶ丘

1号棟(16戸)、2号棟(16戸)

3号棟(12戸)、4号棟(12戸)

500円/月

双葉

1号棟(4戸)

2,000円/月

柏南

1号棟(4戸)、2号棟(4戸)

3号棟(8戸)、4号棟(8戸)

5号棟(4戸)

2,000円/月

A号棟(8戸)、B号棟(8戸)

500円/月

上記以外の団地

無料

様式 略

むかわ町営住宅管理条例施行規則

平成18年3月27日 規則第148号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成18年3月27日 規則第148号
平成19年3月1日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年12月24日 規則第26号
平成26年9月22日 規則第15号
平成28年1月27日 規則第1号
平成28年11月16日 規則第24号
平成29年3月21日 規則第2号
平成30年1月30日 規則第1号
令和2年6月12日 規則第14号
令和2年6月29日 規則第19号
令和2年9月30日 規則第24号
令和3年2月5日 規則第2号
令和3年9月13日 規則第20号
令和4年2月1日 規則第1号
令和4年12月26日 規則第27号
令和6年1月17日 規則第2号
令和6年2月26日 規則第3号
令和6年3月22日 規則第4号
令和7年1月17日 規則第1号
令和7年12月24日 規則第21号