○むかわ町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要領
平成19年4月24日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及びむかわ町国民健康保険条例(平成18年むかわ町条例第128号)第4条の規定による出産育児一時金の支払の特例に関し、必要事項を定めるもとのする。
(要件)
第2条 出産育児一時金の支給を受けることができる世帯主は、医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所を含む。以下同じ。)に対し出産に要する費用の支払において、町長の承認を得て出産育児一時金の受領の権限を医療機関に委任することができる。
2 前項の委任は、国民健康保険税に滞納がない当該世帯主とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(手続)
第3条 前条第1項の規定により医療機関に出産育児一時金の受領の権限を委任しようとする世帯主は、むかわ町国民健康保険条例施行規則(平成18年むかわ町規則第102号)第8条の規定による国民健康保険出産育児一時金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を提出する日までに、あらかじめ、国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請書(別記様式。以下「受領委任払申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、当該世帯主の承諾を得た場合は、医療機関が世帯主に代わり受領委任払申請書を提出することができるものとする。
2 町長は、前項の受領委任払申請書が提出されたときは、本町の国民健康保険被保険者の資格及び支給要件を確認し、受領委任払申請書に確認印を押印し、返還するものとする。
(医療機関への支払)
第4条 町長は、当該世帯主から支給申請書の提出があった場合は、出産育児一時金の支給を決定し、受領委任払申請書及び医療機関が添付した出産に要した費用の請求書に基づき、医療機関へ当該出産育児一時金を支払うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この告示は、平成19年5月1日から実施する。
