○むかわ町国民健康保険条例施行規則
平成18年3月27日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及びむかわ町国民健康保険条例(平成18年むかわ町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 むかわ町国民健康保険事業運営協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(招集)
第3条 協議会は、会長が招集する。
(会議)
第4条 協議会は、委員定数の2分の1以上出席し、かつ、被保険者及び保険医又は保険薬剤師並びに公益を代表する各委員の1人以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、会長において出席の催告をしてもなおその定数に達しないとき、又は開会後定数に達しても、その後において達しなくなったときはこの限りでない。
2 前項の会議は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の辞職)
第5条 委員が辞職しようとするときは、書面を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(一部負担金の減免等)
第6条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条の規定により、一部負担金の減免又は支払猶予の申請をしようとする者は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(証明書の提出等)
第7条 前条第2項の規定により証明書の交付を受けた納付義務者は、保険医療機関に当該証明書を提出しなければならない。
2 療養費支給申請書には、証拠書類(請求領収明細書)を添付しなければならない。
3 緊急のため施術業者(柔道整復師)の施術を要した場合、又は医師の同意を要するものについては、いずれも医師の同意書を添付しなければならない。
(出産育児一時金の支給申請)
第8条 被保険者が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(出産育児一時金の加算)
第8条の2 条例第4条ただし書に規定する必要があると認めるときとは、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときとし、加算の額は、1万2,000円とする。
(葬祭費の申請)
第9条 葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町国民健康保険条例施行規則(昭和43年鵡川町規則第7号)又は穂別町国民健康保険条例施行規則(昭和49年穂別町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日規則第172号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第20号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係るむかわ町国民健康保険条例施行規則第8条の2の規定による出産育児一時金の加算の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係るむかわ町国民健康保険条例施行規則第8条の2の規定による出産育児一時金の加算の額については、なお従前の例による。









