○むかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成19年6月19日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年むかわ町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条及び第3条の規定により、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により、公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(1) 条例第2条各項及び第3条の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(特定任期付職員の号俸の決定)

第4条 条例第6条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)同項の給料表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号俸

第5条 削除

(条例第2条第2項の任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、むかわ町の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年むかわ町規則第57号。以下「初任給等規則」という。)第2条第1項第10号に定める試験により採用された者に相当する者として認められるものについては、初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給等規則第11条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第7条 新たに一般任期付職員となった者の号俸は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。

(管理職員特別勤務手当の額)

第8条 条例第7条第2項の規定により読み替えて適用されるむかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)の規定による特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る給与条例第25条第2項の規則で定める額は、むかわ町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成18年むかわ町規則第54号)第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける条例第6条第1項に規定する給料表の号俸の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 3号俸から7号俸まで 1回につき8,000円

(2) 1号俸又は2号俸 1回につき6,000円

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、特定任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和6年12月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月11日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

むかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成19年6月19日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)