○むかわ町介護保険介護給付割合等の変更取扱要綱
平成18年3月27日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町介護保険条例施行規則(平成18年むかわ町規則第103号。以下「条例施行規則」という。)第12条に規定する介護給付割合等の変更を行う場合における、必要な事項を定めるものとする。
(1) 年間実質収入額
ア 給与所得者等の場合
給与費(年金を含む)及びその他の収入の合算額から、所得税、住民税、社会保険料等を控除した額
イ 事業収入の場合
当該事業から生ずる収入及びその他の収入の合算額から、当該事業収入に必要な経費を控除した額
(2) 平均実収入月額
当該年の年間実収入見込額から、医療費を控除した額に1/12を乗じた額
(3) 生活保護基準額
生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算出した生活扶助、教育扶助の合算額
(4) 給付割合決定基準額
当該世帯の平均実収入月額から生活保護基準額を控除した額
(対象者)
第3条 対象者は、介護保険法施行規則(以下「施行規則」という。)第83条第1項第1号から第4号に掲げる事情のいずれかに該当し、一時的にその生活が著しく困難となった者(以下「生活困難者」という。)で、町長が認める者とする。
2 生活困難者とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に掲げる事情により、被保険者又はその属する世帯員が所有する家屋等の資産に、20パーセント以上の部分が使用不能となる程度の損害を受けた者。ただし、その者の資産及び補償・補填等により、当該世帯の生計維持に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(2) 施行規則第83条第1項第2号から第4号又は第97条第1項第2号から第4号に掲げる事情により、被保険者の属する世帯の当該年の年間実収入見込額が、前年の年間実収入額と比較して、30パーセント以上減少する者。ただし、その者の資産及び補償・補填等により、当該世帯の生計維持に支障がないと認められるときはこの限りでない。
(介護給付割合等の決定方法)
第4条 介護給付割合等は、給付割合決定基準額により、次の各号に掲げる割合とする。
(1) 給付割合決定額基準額が、1万5,000円以下の場合の給付割合は100/100
(2) 給付割合決定額基準額が、1万5,000円を超え2万4,600円以下の場合の給付割合は97/100
(3) 給付割合決定額基準額が、2万4,600円を超え3万7,200円以下の場合の給付割合は95/100
(4) 給付割合決定基準額が、3万7,200円を超える場合の給付割合の変更は非該当
(介護給付割合等の変更の申請)
第5条 介護給付割合等の変更を受けようとする者は、条例施行規則第12条第1項に規定する書類に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 給与証明書、源泉徴収票、課税証明書、収入申告書等の年間実収入額及び平均実収入月額を算定するに当たっての検証資料となり得る書類
(2) 施行規則第83条第1項第1号から第4号、又は第97条第1項第1号から第4号に掲げる要件に該当することを証する書類
(介護給付割合等の変更の審査、決定)
第6条 町長は、条例施行規則第12条第2項に規定する審査、決定を行うに当たっては、その申請内容が事実と相違ないかを調査確認するとともに、調査表を作成し介護給付割合等の変更を審査、決定するものとする。
2 町長は、前項に規定する調査において、当該被保険者及び当該世帯員が非協力的又は消極的であって事実の確認が困難な場合には、町長は当該申請を却下することができる。
(申請の却下)
第7条 前条第2項に規定するもののほか、介護保険料の納付意志がない場合は当該申請を却下する。
(介護保険利用者負担額減額・免除認定証の有効期間)
第8条 条例施行規則第12条第3項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除認定証の有効期間は、申請日から6月以内で町長が定める期間とする。ただし、当初の6月を経過してもやむを得ない特別な理由により、生活が著しく困難な状況が改善されないと町長が認める場合には、申請に基づいて、さらに、6月以内を限度として介護給付割合等を変更することができる。
(不正利得の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により介護給付割合等の変更を受けた者があるときは、その者からその減額・免除された額の全部又は一部を徴収することができる。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。