○むかわ町介護保険条例施行規則
平成18年3月27日
規則第103号
(趣旨)
第1条 むかわ町が行う介護保険については、法令及びむかわ町介護保険条例(平成18年むかわ町条例第129号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気ディスク等(電子計算機処理を行うために磁気ディスクその他の確実に記録しておくことができるもの)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得、異動又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 むかわ町に住所を有し、日本国籍を有しないものが65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者(以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定、要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第5号)に被保険者証を添えて(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)、町長に申請しなければならない。
(要介護状態等区分の変更の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態等区分の変更の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態等区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態等区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態等区分変更通知書(別記様式第12号)により、当該被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項及び法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第17号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第13条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定入所者の負担限度額)
第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定入所者の特定負担限度額)
第15条 要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定入所者の特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第26号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の提示)
第16条 第12条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス(法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売を除く。)、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス(法第8条の2第13項に規定する特定介護福祉用具販売を除く。)又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを提供する事業者に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の返還)
第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費若しくは法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第2項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の2第2項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(別記様式第28号―1(償還払い用)又は第28号―2(受領委任用))にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費
施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に同項に規定する厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例居宅支援サービス計画費
法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(7) 特例特定入所者介護サービス費
法第51条の3第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事及び居住等に要した経費の額を超えるときは、当該現に食事及び居住費等に要した費用の額とする。)から食費の負担限度額及び居住費の負担限度額を控除した額
(8) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費
施行法第13条第5項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事及び居住等に要した経費の額を超えるときは、当該現に食事及び居住費に要した費用の額とする。)から食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額を控除した額
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費
法第61条の3第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該食事及び滞在に要した経費の額を超えるときは、当該現に食事及び滞在に要した費用の額とする。)から食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額を控除した額
(10) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(11) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の支給)
第18条の2 法第49条の2第1項の規定の適用を受ける要介護被保険者又は法第59条の2第1項の規定の適用を受ける居宅要支援被保険者について、前条第3項各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。
2 法第49条の2第2項の規定の適用を受ける要介護被保険者又は法第59条の2第2項の規定の適用を受 ける居宅要支援被保険者について、前条第3項各号に定める規定を適用する場合においては、これらの 規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第32号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第32号の2)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、決定した内容について当該申請者に通知するものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第22条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の差額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第33号)に、介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、第三者行為による被害届(別記様式第34号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第136条第1項(省令第158条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料特別徴収額(仮徴収)決定通知書(別記様式第35号)により、当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条第1項(省令第158条第4項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者資格喪失等の通知は、介護保険料額変更(特別徴収中止)通知書(別記様式第36号)により、当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第37号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。
2 法第139条第1項に規定する普通徴収保険料額の繰入れに該当した場合は、介護保険料額変更(特別徴収中止)通知書(別記様式第36号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。
3 普通徴収額において過誤納額が生じた場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第37号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止め等)
第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止めの記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第47号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(徴収猶予の取消し)
第32条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料に関する申告書)
第34条 条例第14条の規定による保険料の申告は、むかわ町税条例施行規則(平成18年むかわ町規則第62号)第37条第1号に掲げる町民税道民税申告書によるものとする。
(保険料の過誤納)
第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、鵡川町介護保険条例施行規則(平成12年鵡川町規則第22号)又は穂別町介護保険条例施行規則(平成12年穂別町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
3 条例附則第9条第1項の規定により適用する条例第13条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
4 前項第2号の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(1) 条例附則第9条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく勧告書面その他これらに類するもの。
(2) 条例附則第9条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者の減免を受けようとする前年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の減免を受けようとする当年中における収入及び収入の見込みに関する書類、保険金、損害賠償金その他これらに類するもにより補填される金額を確認できるもの、退職証明書、個人事業の開業・廃業届その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの。
附則(平成21年12月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第9号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項、第4項及び第5項の規定は令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月12日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式 略