○むかわ町樹海温泉管理規則
平成18年6月19日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町樹海温泉の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第134号。以下「条例」という。)第9条の規定により、むかわ町樹海温泉(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 利用者は、施設においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 指定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(3) 許可なく施設内(敷地を含む。)において、寄附金の募集(公共団体及び公共的団体が行う共同募金を除く。)、勧誘、街頭宣伝、物品の配布及び販売を行わないこと。
(4) 備付物品等の取り扱い及び整理を適切に行うこと。
(汚損等の届出)
第5条 利用者は、施設の建物、附属設備若しくは備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成23年3月14日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

