○むかわ町樹海温泉管理規則

平成18年6月19日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町樹海温泉の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第134号。以下「条例」という。)第9条の規定により、むかわ町樹海温泉(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 条例第6条の規定により指定をされた指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う施設の管理運営は、条例によるもののほか、この規則及び管理運営に関する協定書によって行うものとする。

(利用料金)

第3条 指定管理者は、条例第7条第1項に規定する利用料金を定めるときは、施設利用料金(変更)承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の利用料金を承認したときは、施設利用料金(変更)承認書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第4条 利用者は、施設においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 指定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(3) 許可なく施設内(敷地を含む。)において、寄附金の募集(公共団体及び公共的団体が行う共同募金を除く。)、勧誘、街頭宣伝、物品の配布及び販売を行わないこと。

(4) 備付物品等の取り扱い及び整理を適切に行うこと。

(汚損等の届出)

第5条 利用者は、施設の建物、附属設備若しくは備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4条及び第5条の規定は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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むかわ町樹海温泉管理規則

平成18年6月19日 規則第159号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 保健衛生
沿革情報
平成18年6月19日 規則第159号
平成23年3月14日 規則第6号