○むかわ町樹海温泉の設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第134号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、町民に健康で快適な休養の場を提供し、ふれあいや交流を通して心身の健康と福祉の増進に資するため、むかわ町樹海温泉(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
樹海温泉ほべつ | むかわ町穂別79番地5 |
(利用の制限)
第3条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。
(1) 感染症疾患を有する者で他の者に感染するおそれのあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 建物、附属設備又は備品を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。
(5) その他施設の管理運営上支障があるとき。
(開館及び休館)
第4条 施設の開館は、午前10時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
2 施設の休館は、町長が別に定める。ただし、指定管理者に第6条第1項の業務を行わせる場合は、町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
(使用料)
第5条 第2条の施設を使用する者は、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、北海道において指定した入浴料の上限額に相当する使用料を納めなければならない。
2 町長は、本町の住民で満65歳以上の者について、指定した日に限り、前項に定める使用料を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、施設の運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、施設に関する次の業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 利用の許可に関する業務
(2) 利用料金の収受に関する業務
(3) 建物、附属設備及び備付物品の維持管理並びに敷地内の環境整備に関する業務
(4) その他関連する業務
2 指定管理者の指定に当たっては、むかわ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年むかわ町条例第69号)の規定によるものとする。
(利用料金)
第7条 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理に関する業務を行わせるときの利用料金は、1人1回800円を上限とし、その範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて利用料金の全部又は一部を減免することができる。
4 既納の利用料金はこれを還付しない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、その利用中に建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂別町温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成11年穂別町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月19日条例第203号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に改正前のむかわ町樹海温泉はくあの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により管理を委託している施設は、平成18年8月31日までの間は、なお従前の例による。
3 改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月14日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(むかわ町公衆浴場設置条例の廃止)
2 むかわ町公衆浴場設置条例(平成18年むかわ町条例第133号)は、廃止する。
附則(令和6年12月20日条例第27号)
この条例は、令和7年4月24日から施行する。
附則(令和8年3月3日条例第10号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。