○むかわ町汐見地区飲料水供給施設管理規則
平成18年3月27日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町汐見地区飲料水供給施設条例(平成18年むかわ町条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 条例第4条の規定により、飲料水供給施設を利用しようとする者は、あらかじめ飲料水供給施設利用者登録許可(変更)申請書を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の決定をしたときは、飲料水供給施設利用者登録許可(変更)決定書を申請者に通知するとともに、飲料水供給施設利用者登録台帳に必要事項を記入し備え置くものとする。
(遵守事項)
第4条 利用者は、飲料水供給施設においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設を清潔に保つこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年6月19日規則第162号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条、第3条及び第4条の規定は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前になされた手続及び処分は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

