○むかわ町汐見地区飲料水供給施設管理規則

平成18年3月27日

規則第131号

(管理運営)

第2条 条例第3条の規定により指定をされた指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うむかわ町汐見地区飲料水供給施設(以下「飲料水供給施設」という。)の管理運営は、条例によるもののほか、この規則及び管理運営に関する協定書によって行うものとする。

(利用の許可)

第3条 条例第4条の規定により、飲料水供給施設を利用しようとする者は、あらかじめ飲料水供給施設利用者登録許可(変更)申請書を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の決定をしたときは、飲料水供給施設利用者登録許可(変更)決定書を申請者に通知するとともに、飲料水供給施設利用者登録台帳に必要事項を記入し備え置くものとする。

(遵守事項)

第4条 利用者は、飲料水供給施設においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設を清潔に保つこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(利用料金)

第5条 指定管理者は、条例第8条第1項に規定する利用料金を定めるときは、飲料水供給施設利用料金(変更)承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の利用料金を承認したときは、飲料水供給施設利用料金(変更)承認書(別記様式第2号)を指定管理者に通知する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町飲料水供給施設管理規則(昭和63年鵡川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日規則第162号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条、第3条及び第4条の規定は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前になされた手続及び処分は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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むかわ町汐見地区飲料水供給施設管理規則

平成18年3月27日 規則第131号

(平成18年9月1日施行)