○むかわ町汐見地区飲料水供給施設条例
平成18年3月27日
条例第188号
(設置)
第1条 むかわ町汐見地区における住民の生活環境の改善及び健康管理の向上を図るため、むかわ町汐見地区飲料水供給施設(以下「飲料水供給施設」という。)を設置する。
(名称及び給水区域)
第2条 飲料水供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
汐見共同井戸 | むかわ町汐見地内 |
汐見1区飲料水供給施設 | むかわ町汐見地内 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、飲料水供給施設に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 利用の許可に関する業務
(2) 利用料金の収受に関する業務
(3) 建物、附属設備及び備付物品の維持管理並びに敷地内の環境整備に関する業務
(4) その他関連する業務
2 指定管理者の指定に当たっては、むかわ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年むかわ町条例第69号)の規定によるものとする。
(利用の許可)
第4条 飲料水供給施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、飲料水供給施設の管理運営上適当でないと認めるときは、利用を許可してはならない。
(給水の制限)
第6条 指定管理者は、飲料水供給施設の水量が不足するときは、町長と協議し、利用者の日常生活に直接必要とする者以外の利用について制限し、又は使用を規制することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可条件を変更することができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は利用の目的に違反したとき。
(4) 第5条に該当する事実が生じたとき。
(5) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金)
第8条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年6月19日条例第207号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に改正前のむかわ町汐見地区飲料水供給施設条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の規定により管理を委託している飲料水供給施設は、平成18年8月31日までの間は、なお従前の例による。
3 改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。