○むかわ町水洗化等改造補助金条例施行規則

平成18年3月27日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町水洗化等改造補助金条例(平成18年むかわ町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象家屋)

第2条 条例第3条の家屋には、新築住宅及び借家並びに法人、団体及び官公庁が所有するものは含まない。

(補助の申請)

第3条 条例第5条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、水洗化等改造補助金交付申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(補助の決定及び通知)

第4条 町長は、条例第6条の規定により補助金を交付することに決定した者には、水洗化等改造補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、また、補助することを不適当と認めた者には、水洗化等改造補助金交付審査結果通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工事の完成期限等)

第5条 条例第7条に規定する工事の完成期限は、補助の決定通知を受けてから60日以内とし、補助決定者が工事に着手したときは、水洗化等改造工事着手届(別記様式第4号)を、工事が完成したときは、工事完成後7日以内に水洗化等改造工事完成届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による水洗化等改造工事完成届は、むかわ町公共下水道条例(平成18年むかわ町条例第171号)第8条第1項の規定による届出をもって、この届出とみなす。

(補助の取消し及び補助金の減額)

第6条 町長は、条例第8条の規定により補助決定者に対して補助の取消し又は補助金の減額をした場合は、水洗化等改造補助金交付取消(補助金減額)通知書(別記様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、条例第9条の規定により実地検査の結果適正と認めたときは、水洗化等改造補助金交付通知書(別記様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町水洗化等改造補助金条例施行規則(平成8年鵡川町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(様式 略)

むかわ町水洗化等改造補助金条例施行規則

平成18年3月27日 規則第144号

(平成18年3月27日施行)