○むかわ町水洗化等改造補助金条例
平成18年3月27日
条例第176号
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域又は汚水を放流する管渠が終末処理場へ通じ、かつ、町長が適当と認めた地域(以下「処理区域等」という。)において、既設の便所を水洗便所に改造(排水設備の設置を含む。以下同じ。)又は既設のし尿浄化槽を廃止し、新たに排水設備を改造する者に対し、補助金を交付することにより、水洗便所の早期普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象工事)
第2条 補助の対象となる工事は、既設の便所を水洗便所に改造して、公共下水道に接続するための工事(以下「水洗化改造工事」という。)及び既設のし尿浄化槽を廃止し、新たに排水設備を改造して、汚水を公共下水道に流入させるための工事(以下「排水設備改造工事」という。)とする。
(1) 法第9条第1項の規定による供用開始の日から3年以内に水洗化工事を完成させること。
(2) 供用開始の日から、1年以内に既設のし尿浄化槽を廃止し、新たに排水設備工事を完成させること。
(3) 町税及びむかわ町下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各項に定めるところによる。
2 水洗化改造工事に係る補助金は、便所1基(大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。)につき、次の各号に定める額とする。ただし、1戸につき2基までとする。
(1) 供用開始の日から1年以内に工事を行った者 1基につき5万円
(2) 供用開始の日から1年を超え2年以内に工事を行った者 1基につき3万円
(3) 供用開始の日から2年を超え3年以内に工事を行った者 1基につき1万円
3 排水設備改造工事に係る補助金は、供用開始の日から1年以内に工事を行った者 1戸につき2万円
(補助の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。
(補助の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(工事の着手及び完成届)
第7条 前条の規定により補助の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。また、工事に着手したときも同様とする。
(補助の取消し等)
第8条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助を取り消し、又は補助金を減額することができるものとする。
(1) 補助の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為により補助の決定を受けたとき。
(3) 水洗化改造工事及び排水設備改造工事に係る家屋が火災その他の災害で滅失したとき。
(4) 補助決定者が水洗化改造工事及び排水設備改造工事に係る家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(補助金の交付)
第9条 町長は、第7条の規定による工事完成の届出があったときは、速やかに実地検査を行い、補助金を交付するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。