○むかわ町水洗化等改造資金貸付条例施行規則
平成18年3月27日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町水洗化等改造資金貸付条例(平成18年むかわ町条例第175号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象家屋)
第2条 条例第3条の家屋には、新築住宅及び借家並びに法人、団体及び官公庁が所有するものは含まない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町税及びむかわ町公共下水道事業受益者負担金を完納している者
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人でない者及び破産手続開始の決定を受けていない者
(4) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められる者
2 前項の規定による水洗化等改造工事完成届は、むかわ町公共下水道条例(平成18年むかわ町条例第171号)第8条第1項の規定による届出をもって、この届出とみなす。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(様式 略)