○むかわ町水洗化等改造資金貸付条例施行規則

平成18年3月27日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町水洗化等改造資金貸付条例(平成18年むかわ町条例第175号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象家屋)

第2条 条例第3条の家屋には、新築住宅及び借家並びに法人、団体及び官公庁が所有するものは含まない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第3条 条例第3条第4号の規定による連帯保証人は1人とし、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町税及びむかわ町公共下水道事業受益者負担金を完納している者

(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人でない者及び破産手続開始の決定を受けていない者

(4) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められる者

(貸付けの申請)

第4条 条例第6条の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、水洗化等改造資金貸付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第5条 町長は、条例第7条の規定により資金を貸し付けることに決定した者には、水洗化等改造資金貸付決定通知書(別記様式第2号)により、また、資金の貸付けを不適当と認めた者には、水洗化等改造資金貸付審査結果通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工事の完成期限等)

第6条 条例第8条に規定する工事の完成期限は、貸付けの決定通知を受けてから60日以内とし、借受者が工事に着手したときは、水洗化等改造工事着手届(別記様式第4号)を、工事が完成したときは、工事完成後7日以内に水洗化等改造工事完成届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による水洗化等改造工事完成届は、むかわ町公共下水道条例(平成18年むかわ町条例第171号)第8条第1項の規定による届出をもって、この届出とみなす。

(貸付けの取消し及び貸付金の減額)

第7条 町長は、条例第9条の規定により借受者に対して貸付けを取り消し、又は貸付金を減額した場合は、水洗化等改造資金貸付取消(貸付金減額)通知書(別記様式第6号)により借受者に通知するものとする。

(貸付通知)

第8条 町長は、条例第10条の規定により実地検査の結果適正と認めたときは、水洗化等改造資金貸付通知書(別記様式第7号)により、借受者に貸付けの通知をするものとする。

2 前項の通知を受けた借受者は、指定された期日までに水洗化等改造資金借用書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(届出)

第9条 条例第11条の規定による届出は、水洗化等改造資金貸付内容変更届(別記様式第9号)によるものとする。

(償還方法の特例)

第10条 借受者は、条例第16条の規定により償還条件を変更しようとするときは、水洗化等改造資金償還条件変更申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに事情調査の上、承認の適否を決定し、その結果を水洗化等改造資金償還条件変更決定書(別記様式第11号)により借受者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町水洗化等改造資金貸付条例施行規則(平成8年鵡川町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(様式 略)

むかわ町水洗化等改造資金貸付条例施行規則

平成18年3月27日 規則第143号

(平成18年3月27日施行)