○むかわ町水洗化等改造資金貸付条例

平成18年3月27日

条例第175号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域又は汚水を放流する管渠が終末処理場へ通じ、かつ、町長が適当と認めた地域(以下「処理区域等」という。)において、既設の便所を水洗便所に改造若しくは既設の排水設備を改造する者に対する資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定め、もって水洗便所及び排水設備の早期普及促進を図ることを目的とする。

(貸付けの対象工事)

第2条 資金の貸付対象となる工事は、既設の便所を水洗便所に改造して、公共下水道に接続とする工事(以下「水洗化改造工事」という。)及び既設の排水設備を改造して、汚水を公共下水道に流入させるための工事(以下「排水設備改造工事」という。)とする。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、処理区域等の家屋の所有者又はその所有者の同意を受けた使用者が前条の工事を行う場合で、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 町税及びむかわ町下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 貸付けを受けた資金の償還能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること。

(貸付金)

第4条 貸付けする資金(以下「貸付金」という。)は、1万円を単位とし、その限度額は、次の各号に定める額とする。

(1) 水洗化改造工事に係る貸付金の額は、便所1基(大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。)につき40万円以内とし、1戸につき2基までとする。

(2) 排水設備改造工事に係る貸付金の額は、1戸につき20万円以内とする。

(貸付金の利息)

第5条 貸付金には、利息を付さないものとする。ただし、法第11条の3第1項に規定する期間を経過して貸付けの申請をしたときは、町長が定める利息を付すものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、工事をできない相当の理由があると認めるときは、利息を付さないものとする。

(貸付けの申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請をしなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(工事の着手及び完成届)

第8条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。また、工事に着手したときも同様とする。

(貸付けの取消し等)

第9条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当した場合は、貸付けを取り消し、又は貸付金を減額することができるものとする。

(1) 貸付けの決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為により貸付けの決定を受けたとき。

(3) 水洗化改造工事及び排水設備改造工事に係る家屋が火災その他の災害で滅失したとき。

(4) 借受者が水洗化改造工事及び排水設備改造工事に係る家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(貸付け)

第10条 町長は、第8条の規定による工事完成の届出があったときは、速やかに実地検査を行い、貸付金を貸付けするものとする。

(届出事項)

第11条 借受者(借受者が死亡した場合には連帯保証人)は、借受者又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。

(3) 連帯保証人を変更したとき、又は町外に転出したとき。

(貸付金の償還)

第12条 貸付金の償還期間は、貸付けのあった翌月から起算して、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水洗化改造工事に係る貸付金 40月以内

(2) 排水設備改造工事に係る貸付金 15月以内

(3) 前2号に掲げる工事を同時に行った場合に係る貸付金 60月以内

2 貸付金の償還方法は、元金均等による月賦償還とする。

(繰上償還)

第13条 町長は、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができるものとする。

(1) 第9条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 借受者から繰上償還の申出があったとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(延滞金)

第14条 借受者が償還期日までに貸付金を償還しなかったときは、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額を延滞金として徴収することができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合においては、減免することができる。

(損害の賠償)

第15条 町長は、第9条の規定により貸付けの取消し等を行った場合又は第13条の規定により繰上償還を行った場合において、借受者に損害を及ぼすことがあっても、その賠償の責めを負わない。

(償還方法の特例)

第16条 町長は、借受者が災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により貸付金を償還期日までに償還することが困難と認めたときは、借受者の申請により償還の条件を変更することができる。

(事務の一部委任)

第17条 貸付金の貸付け及び貸付金の償還に係る事務については、その一部を町長の定める金融機関に委託することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町水洗化等改造資金貸付条例(平成8年鵡川町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町水洗化等改造資金貸付条例

平成18年3月27日 条例第175号

(平成18年3月27日施行)