○むかわ町農業集落排水施設管理条例施行規則

平成18年3月27日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町農業集落排水施設管理条例(平成18年むかわ町条例第173号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置)

第2条 条例第5条第3項に規定する排水設備の基準は、別表に定めるところによる。

(排水設備の設置の申込)

第3条 条例第6条の届出には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 排水設備の基準による設計図書

(2) 承諾書(排水設備を他人の土地に設置する場合又は排水設備を他人の排水設備に接続する場合若しくは排水設備の工事に利害関係が発生する場合に限る。)

(3) 前2号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提供を求めた図書

(排水設備の指定業者)

第4条 条例第7条第2項に規定する指定業者に関する事項については、むかわ町排水設備工事指定業者規則(平成18年むかわ町規則第140号)の例による。

(排水設備の工事の検査)

第5条 条例第8条第1項の規定により排水設備の検査を受けようとするものは、町長が定めるところにより町長に届出し、当該工事施工業者立会いの上検査を受けなければならない。

(使用開始)

第6条 条例第11条第2項の規定により、農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときは、町長が定めるところによりあらかじめ町長に届出しなければならない。

(使用料の算定方法)

第7条 条例第14条第3項第2号に規定する使用水量は、使用者世帯1人当たり6立方メートルとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂別町集落排水施設管理条例施行規則(平成6年穂別町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月23日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

排水設備の基準構造基準

1 排水管

(1) 管種 硬質塩化ビニール管(JISK 7641・JSWASK―1の規格品とし、附属品については、それぞれの規格に準じるものとする。)

(2) 管径

ア 屋外排水管は、内径100mm以上(特に支障がないと認めた場合は、75mm以上とする。)

イ 屋内排水管でし尿を排水する管の内径は、75mm以上とする。

(3) 勾配 管内流速が0.8~1.8m/secになるようにする(管径100mmで10~20を標準とする。)。

(4) 土被り 凍結も考えて70cm以上を原則とするが、輪荷重がかかる位置では別途協議の上設定する。

(5) 布設 掘削底は、突起物や硬い石を取り除き、一定の勾配となるように均一に敷きならした後布設し、念入りに埋戻しを行う。

2 私ます

(1) 私ますは、起点、合流点、屈曲点及び内径、勾配が変わる箇所に設ける。

(2) 直線部において、原則として管径の120倍以下の間隔で設置する。

(3) 私ますの構造

ア 私ますは、原則として内径15cm以上の硬質塩化ビニールますとし、底部にはインバートを設け、地下水及び雨水の浸透を防止できる構造とする。

イ インバートは、汚水がなめらかに流れ、汚物が付着しにくい構造とする。

ウ 私ますの蓋は、雨水及び融雪水の侵入防止のため密閉型とする。また、設置高は、地表面より高くし、地表水の溜まりやすい位置を避ける。やむを得ず地表水の溜まりやすい位置に設置する場合は、私ます周辺を盛土して設置する。

エ 点検しやすい構造とするが、いたずらしにくい構造とするのが望ましい。

オ 凍上しやすいところでは、管とますの接続は、多少凍上しても漏水しないような工法を採用すること。

カ 輪荷重の係るおそれのあるところでは、荷重が直接私ますにかからない構造とすること。

3 誤接合の防止

(1) 雨どい、無落雪屋根の排水管などの雨水を流す管を接続しないこと。

(2) 工場排水、農業用排水、畜産排水など、特殊な排水を流入させないこと。

(3) 地表水や地下水を流入させないこと。

(4) その他汚水処理に支障を来す排水を流入させないこと。

4 特殊ます等

(1) トラップます、ドロップます、掃除口などの特殊ますを設置する場合は、町長と別途協議する。

(2) 阻集器

油を多く使う飲食店や毛髪の混入の多い理容・美容院の営業排水を受け入れざるを得ない場合は、町長と協議のうえ下記に示すように阻集器を設置した上で接続する。

ア 油に対しては、グリース阻集器

イ 毛髪、美顔用粘土等に対しては毛髪阻集器

むかわ町農業集落排水施設管理条例施行規則

平成18年3月27日 規則第141号

(平成22年4月1日施行)