○むかわ町農業集落排水施設管理条例

平成18年3月27日

条例第173号

(趣旨)

第1条 農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の管理及び使用については、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町長 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に規定する管理者の権限を行う町長をいう。

(2) 汚水 し尿及び雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(3) 汚泥 排水施設から排出される汚泥をいう。

(4) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管きょその他の排水施設(農業用排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するため設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(5) 排水区域 排水施設により汚水を排除する事ができる地域で、第4条の規定により公告された区域をいう。

(6) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管きょその他の附帯設備をいう。

(7) 使用者 排水設備を設けて排水施設を常時使用するものをいう。

(維持管理)

第3条 排水施設の維持管理は、使用者の協力を得て、町長が行う。ただし、保守点検、清掃等については、資格のある業者に委託することができる。

2 排水設備の維持管理については、使用者が行う。

(供用開始の公告等)

第4条 町長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を公告し、かつ、これを表示した図面を役場において、一般の縦覧に供しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置)

第5条 排水区域内に含まれている建築物の使用者は、できるだけ速やかに、排水設備を設置するよう努めなければならない。

2 排水区域内において建築物を新築する者は、町長の許可を得て、排水設備を設置することができる。

3 前2項の排水設備は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(排水設備の設置の申込)

第6条 排水設備の新設、増設、改造等(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、排水設備計画承認申請書によりあらかじめ町長に届出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、町長の承認を受けた後において、前項の承認事項を変更しようとする者についても同様とする。

(排水設備の工事の施工)

第7条 排水設備の新設等の工事は、町長の承認を受けた後でなければ着手することができない。

2 排水設備の新設等を行おうとする者は、町長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した業者に、当該工事を行わせなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、工事完成後、速やかにその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、当該工事が承認申請書に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(水洗便所への改造)

第9条 雑排水の排水設備を設置した建築物の所有者で、汲み取り便所を使用している者は、水洗便所への改造をできるだけ速やかに行うよう努めなければならない。

(汚泥の再利用)

第10条 行政区域内の、土地又は建物の占有者が、汚泥を利用しようとする場合は、胆振東部日高西部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成2年胆振東部日高西部衛生組合条例第2号)第14条の規定によるし尿再生利用業の指定を受けなければならない。

(使用開始)

第11条 排水設備の完了検査を受けた後でなければ、排水施設を使用することができない。

2 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものを再開したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用の周知)

第12条 町長は、排水施設の機能を正常に維持するため、使用の手引きを定め、使用者に周知徹底させなければならない。

2 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によって、これをしなければならない。

(使用料の徴収)

第13条 町長は、排水施設の使用について、納入通知書により使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収方法は、むかわ町上水道事業給水条例(平成22年むかわ町条例第1号。以下「給水条例」という。)第27条の規定を準用する。この場合において、同条中「料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の額は、毎月使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところによる。

2 月の途中において、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときの使用料の額は、給水条例第25条第1項の規定を準用する。

3 第1項の汚水の量は、次の各号に定める使用水量とする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の水道以外の水の使用の態様を勘案して、町長が認定した使用水量とする。

(使用料の減免)

第15条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第16条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料の徴収)

第17条 町長は、次の各号に定める手数料を徴収する。

(1) 排水設備計画承認手数料 1件につき 1,000円

(2) 工事完了検査手数料 1件につき 1,000円

2 前項の手数料は、前納しなければならない。

3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、第1項の規定による手数料を減免することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の規定による承認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者

(2) 第7条第1項又は第2項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を行わなかった者

(4) 第12条第2項の規定に違反した使用者

(5) 第11条第1項又は第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第6条第1項又は第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂別町集落排水施設管理条例(平成6年穂別町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前のむかわ町農業集落排水施設管理条例の規定により課した使用料の取扱いは、なお従前の例による。

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

基本料金(1月につき)

使用料金

520円

1立方メートル当たり167円

むかわ町農業集落排水施設管理条例

平成18年3月27日 条例第173号

(令和2年4月1日施行)