○むかわ町公園管理規則
平成18年3月27日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町公園の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(財産権の尊重及び公益事業等との調整)
第2条 公園の管理に当たっては、所有権を尊重するとともに、公益事業等との調整に努めなければならない。
(公園区の名称)
第3条 ほべつ道民の森(つつじ山・体験の森)の公園区の名称は、次のとおりとする。
(1) ツツジ園
(2) 自然体験園
(3) 森林園
(4) 樹木園
(5) サクラ園
(6) スキー場園
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をするとき。
(2) 興行を行うとき。
(3) 集会、展示会、競技会その他これに類する催しをするとき。
(4) その他町長が公園の管理上必要と認めるとき。
2 前項の行為の許可は、むかわ町に住所を有する者等に限り許可する。ただし、国及び地方公共団体等の行為についてはこの限りでない。
3 町長は、第1項の許可に公園の管理上必要な条件を付することができる。
(行為の許可の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、許可を取り消し、若しくは条件を変更し、又は行為の中止若しくは退去を命ずることができる。
(1) 行為の目的に違反したとき。
(2) 行為の許可の条件に違反したとき。
(3) その他公園の管理運営上支障があると認めたとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

