○むかわ町公園管理規則

平成18年3月27日

規則第137号

(財産権の尊重及び公益事業等との調整)

第2条 公園の管理に当たっては、所有権を尊重するとともに、公益事業等との調整に努めなければならない。

(公園区の名称)

第3条 ほべつ道民の森(つつじ山・体験の森)の公園区の名称は、次のとおりとする。

(1) ツツジ園

(2) 自然体験園

(3) 森林園

(4) 樹木園

(5) サクラ園

(6) スキー場園

(行為の許可)

第4条 条例第4条の規定により、公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をするとき。

(2) 興行を行うとき。

(3) 集会、展示会、競技会その他これに類する催しをするとき。

(4) その他町長が公園の管理上必要と認めるとき。

2 前項の行為の許可は、むかわ町に住所を有する者等に限り許可する。ただし、国及び地方公共団体等の行為についてはこの限りでない。

3 町長は、第1項の許可に公園の管理上必要な条件を付することができる。

(行為の許可申請等)

第5条 前条第1項の規定により、町長の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前条第1項の許可をしたときは、許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(行為の許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、許可を取り消し、若しくは条件を変更し、又は行為の中止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 行為の目的に違反したとき。

(2) 行為の許可の条件に違反したとき。

(3) その他公園の管理運営上支障があると認めたとき。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂別町公園管理規則(平成6年穂別町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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むかわ町公園管理規則

平成18年3月27日 規則第137号

(平成18年3月27日施行)