○むかわ町公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第169号

(目的)

第1条 町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、むかわ町に公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(行為の禁止等)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外でたき火をすること。

(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車させること。

2 町長は、災害その他の理由により、公園の利用が危険であると認める場合は、その区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(行為の許可)

第4条 公園において特定の行為を行う者は、規則に定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

(損害賠償等)

第5条 第3条第1項第1号及び第2号に定める行為をした者は、町長が定めるところにより原状に回復するか、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂別町公園条例(平成6年穂別町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月10日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

ホッピー公園

勇払郡むかわ町穂別48番地1

ふれあい公園

勇払郡むかわ町穂別8番地1外

ほべつ道民の森(つつじ山・体験の森)

勇払郡むかわ町穂別108番地2外

リバーサイドパーク

勇払郡むかわ町穂別466番地1地先

オロロップ公園

勇払郡むかわ町穂別福山180番地1外

中村記念公園

勇払郡むかわ町穂別447番地1外

富内銀河公園

勇払郡むかわ町穂別富内81番地1外

むかわ町公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第169号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月27日 条例第169号
平成22年3月10日 条例第6号