○むかわ町都市公園管理規則

平成18年3月27日

規則第136号

(許可の申請)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けようとする者は、当該行為等をしようとする3日前までに、それぞれ許可申請書を町長に提出しなければならない。

(許可証)

第3条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第2条第1項若しくは第3項の許可をしたときは、申請者に対し許可証を交付するものとする。

(届出)

第4条 条例第16条の届出をする者は、当該届出事由の生じた日から3日以内に届出書を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免・還付)

第5条 使用料の減免又は還付を受けようとする者は、公園使用料減免、還付申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町都市公園条例施行規則(昭和57年鵡川町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町都市公園管理規則

平成18年3月27日 規則第136号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月27日 規則第136号