○むかわ町都市公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第168号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第1条の2―第1条の3)

第3章 都市公園の管理(第2条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

第5章 罰則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項等を定めるものとする。

第2章 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第3章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車させておくこと。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第5条の2 法第4条第1項の条例で定める1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的、期間及び場所

 公園施設の構造及び管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的及び期間

 管理する公園施設及び方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。ただし、町長は、軽易なものについてはこれを省略させることができる。

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第1に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可の際徴収する。この場合において、1年を超え、又は次年度にまたがる場合は、初年度の分は許可の際、次年度以降の分は当該各年度の初めに徴収する。ただし、町長は、公益上の理由その他特別の理由により必要と認めたときは、これを減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下第15条までにおいて「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第15条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第13条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第14条 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第15条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第17条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第18条 第2条から第16条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(有料公園施設の管理の委任等)

第19条 有料公園施設(有料で利用させる公園施設をいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとし、同施設の管理及び運営は、むかわ町教育委員会に委任する。

2 有料公園施設の管理及び使用料の徴収等については、別に条例で定める。

第4章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町都市公園条例(昭和57年鵡川町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月19日条例第209号)

この条例は、公布の日から1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第165号で平成18年7月5日から施行)

(平成20年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(むかわ町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 むかわ町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第99号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第25号で平成22年8月16日から施行)

(平成25年3月15日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年10月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

 

使用区分

単位

使用料

法第5条第1項の許可

公園施設を設置する場合

町長がその都度定める

公園施設を管理する場合

法第6条第1項又は第3項の許可

法第7条第1号に掲げる工作物の設置

電柱

第1種電柱

1本につき1年

770円

第2種電柱

1,200円

第3種電柱

1,600円

電話柱

第1種電話柱

690円

第2種電話柱

1,100円

第3種電話柱

1,500円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7円

地下電線その他地下に設ける線類

4円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360円

変圧塔

1個につき1年

1,100円

法第7条第2号に掲げる物件の設置

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

710円

法第7条第3号に掲げる施設の設置

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

地下に設ける通路

360円

その他のもの

1,100円

法第7条第4号に掲げる工作物の設置

郵便差出箱

1個につき1年

450円

公衆電話所

1,100円

法第7条第5号から第7号までに掲げる物件又は施設の設置

工事用施設及び工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

仮設工作物

110円

標識

1本につき1年

850円

その他の工作物、物件、施設

町長がその都度定める

第2条第1項又は第3項の許可

行商、募金その他これらに類する行為

臨時的なもの

面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

面積1平方メートルにつき1月

110円

業としての写真撮影

写真機1台につき1月

2,000円

業としての映画撮影

1件につき1日

1,000円

上記以外の行為

町長がその都度定める

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

5 1年を単位として定めている場合において、その使用の期間に1年未満の端数があるときは月額をもって計算する。この場合において、1月未満は1月とする。

6 1月を単位として定めている場合において、その使用期間が1月を超え1月未満の端数があるときは、その端数が15日以内のときは1月分の半額とし、15日を超えるときは1月として計算する。

7 使用期間が1月未満の場合においては、その算出した額に110/100を乗じて得た額を使用料とする。

8 1メートル若しくは1平方メートルを単位として定めている場合において、1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

別表第2(第19条関係)

有料公園施設

名称

施設

田浦野球場

野球場

田浦第2野球場

鵡川運動公園パークゴルフ場

パークゴルフ場

むかわ町都市公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第168号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月27日 条例第168号
平成18年6月19日 条例第209号
平成20年6月18日 条例第23号
平成22年6月18日 条例第20号
平成25年3月15日 条例第12号
平成26年6月18日 条例第7号
平成30年10月10日 条例第18号
令和元年12月11日 条例第33号