○むかわ町国民休養地野営場管理規則

平成18年3月27日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町国民休養地野営場の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第164号。以下「条例」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第4条第1項によりむかわ町国民休養地野営場(以下「穂別キャンプ場」という。)の利用の許可を受けようとする者は、穂別キャンプ場利用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。利用の許可を受けた者が許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、穂別キャンプ場の利用を許可するときは、穂別キャンプ場利用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(使用料等の減免)

第3条 条例第10条及び第12条第2項の規定による使用料又は利用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項の申込書にその旨を記載し、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に穂別キャンプ場の管理を行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂別町国民休養地野営場管理運営規則(昭和55年穂別町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月30日規則第20号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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むかわ町国民休養地野営場管理規則

平成18年3月27日 規則第133号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光/第3節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第133号
平成23年12月30日 規則第20号
令和3年3月9日 規則第8号