○むかわ町国民休養地野営場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第164号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、むかわ町国民休養地野営場(以下「野営場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 野営場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 穂別豊進国民休養地野営場「穂別キャンプ場」
位置 勇払郡むかわ町穂別稲里553番8外
(開設期間)
第3条 開設期間は、5月1日から10月第4日曜日までとする。ただし、指定管理者に第11条第1項の業務を行わせる場合は、町長の承認を受けて指定管理者が定めることができるものとする。
(利用の許可)
第4条 野営場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、野営場の利用をするものが次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の許可に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益を害し、又は与えるおそれがあるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。
(5) その他野営場の運営管理上支障があるとき。
(利用申込みの取消又は変更)
第6条 利用申込者は、第4条の許可を受けたのち、利用の取消し又は申込事項の変更をしようとするときは、利用日の前日までに、その旨を町長に申し出なければならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、野営場の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
第8条 利用者は、野営場内の風俗を害し、又は秩序を乱してはならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないとき、町長は、退去を命ずることができる。
(使用料)
第9条 野営場を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、利用の許可を受けた者が、別に定める方法により、指定された期日までに現金をもって納付しなければならない。
3 納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用の許可を受けた者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 利用の許可を受けた者が、利用日の前日までに利用の取消し又は利用条件の変更の届出をし、その理由を町長が正当と認めたとき。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益又は公用上特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、施設の運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、施設に関する次の業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 利用の許可に関する業務
(2) 利用料金の収受に関する業務
(3) 建物、附属設備及び備付物品の維持管理並びに敷地内の環境整備に関する業務
(4) その他関連する業務
2 指定管理者の指定に当たっては、むかわ町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例(平成18年むかわ町条例第69号)の規定によるものとする。
(利用料金)
第12条 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理に関する業務を行わせるときは、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額に2.0を乗じて得た額の範囲内であらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて利用料を減免することができる。
4 既納の利用料金はこれを還付しない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂別町国民休養地野営場の設置及び管理等に関する条例(昭和55年穂別町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月26日条例第26号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(単位:円)
種別 | 使用の区分 | 使用料 | 町民特別使用料 | 備考 | ||
バンガロー | (大) | 1泊 | 9,000 | 6,000 | 1棟につき | |
(中) | 一般 | 1泊 | 7,000 | 4,500 | 身体障害者使用対応設備型 1棟につき | |
身障者 | 1泊 | 6,000 | 3,500 | |||
(小) | 1泊 | 5,500 | 3,500 | 1棟につき | ||
(ミニ) | 1泊 | 3,000 | 2,000 | 1棟につき | ||
ツリーハウス | 1泊 | 4,500 | 3,000 | 1棟につき | ||
簡易オートキャンプサイト | 1泊 | 2,500 | 2,000 | 1区画につき | ||
持込みテント・タープ | 1泊 | 600 | 600 | 1張につき | ||
1日 | 300 | 300 | ||||
焼肉コンロ | 300 | 300 | 1台につき | |||
衛生協力費 | 200 | 200 | 野営場内を利用する者1人につき | |||
摘要
1 「1泊」とは午後1時から翌日午前11時までをいう。ただし、同一の施設を2泊以上連続して使用する場合は、利用開始日及び利用終了日を除く期間中の午前11時からの午後1時までの時間は、1泊の時間に含むものとする。
2 「1日」とは午前8時から午後6時までをいう。
3 この使用料は、消費税を含むものとする。