○むかわ町商工会館管理規則
平成18年3月27日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町商工会館の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の登録)
第3条 会館を利用しようとする者は、会館利用者登録台帳に必要事項を記入し、会館利用者登録許可申請書を指定管理者に提出し、許可を受けることとする。
2 指定管理者は、前項の許可をしたときは、会館利用者登録許可書を会館を利用しようとする者に交付するものとする。
(利用許可の申請)
第4条 利用者登録許可を受けた者が会館を利用するときは、指定管理者に備付けの会館利用許可申請を行い、許可を受けなければならない。
(目的外利用の禁止)
第5条 利用者登録許可を受けた者は、会館を許可内容の目的以外に利用してはならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年7月7日規則第169号)
(施行期日)
1 この規則中第6条第1項及び同条第2項の規定は公布の日から、その他の規定は平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のむかわ町商工会館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。



