○むかわ町商工会館管理規則

平成18年3月27日

規則第130号

(管理運営)

第2条 条例第5条の規定により指定をされた指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うむかわ町商工会館(以下「会館」という。)の管理運営は、条例によるもののほか、この規則及び管理運営に関する協定書によって行うものとする。

(利用者の登録)

第3条 会館を利用しようとする者は、会館利用者登録台帳に必要事項を記入し、会館利用者登録許可申請書を指定管理者に提出し、許可を受けることとする。

2 指定管理者は、前項の許可をしたときは、会館利用者登録許可書を会館を利用しようとする者に交付するものとする。

(利用許可の申請)

第4条 利用者登録許可を受けた者が会館を利用するときは、指定管理者に備付けの会館利用許可申請を行い、許可を受けなければならない。

(目的外利用の禁止)

第5条 利用者登録許可を受けた者は、会館を許可内容の目的以外に利用してはならない。

(利用料金)

第6条 指定管理者は、条例第6条第1項に規定する会館の利用料金を定めるときは、あらかじめ会館利用料金(変更)承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の承認をしたときは、会館利用料金(変更)承認書(別記様式第2号)を指定管理者に通知する。

3 指定管理者は、条例第6条第3項に規定する会館の利用料金を減免しようとするときは、あらかじめ会館利用料金減免承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の承認をしたときは、会館利用料金減免承認書(別記様式第4号)を指定管理者に通知する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町商工会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年鵡川町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月7日規則第169号)

(施行期日)

1 この規則中第6条第1項及び同条第2項の規定は公布の日から、その他の規定は平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のむかわ町商工会館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

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むかわ町商工会館管理規則

平成18年3月27日 規則第130号

(平成18年9月1日施行)