○むかわ町商工会館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第162号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、むかわ町商工会館の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 商工業に関する調査研究、研修、指導又は商工業者の集会の用に供する施設として、むかわ町商工会館(以下「商工会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 商工会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 むかわ町商工会館

位置 勇払郡むかわ町松風1丁目24番地1

(開館及び休館)

第4条 商工会館の開館は、平日午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

2 商工会館の休館は、町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、商工会館に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の収受に関する業務

(3) 建物、附属設備及び備付物品の維持管理並びに敷地内の環境整備に関する業務

(4) その他関連する業務

2 指定管理者の指定に当たっては、むかわ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年むかわ町条例第69号)の規定によるものとする。

(利用料金)

第6条 利用料金は、別表の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて利用料金の全部又は一部を減免することができる。

4 既納の利用料金はこれを還付しない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町商工会館の設置及び管理に関する条例(平成14年鵡川町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第206号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に改正前のむかわ町商工会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により管理を委託している商工会館は、平成18年8月31日までの間は、なお従前の例による。

3 改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

夏期間(5月~10月)の利用料金

冬期間(11月~4月)の利用料金

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~12時

12時~17時

17時~22時

第1会議室

770円以内

1,210円以内

1,430円以内

1,100円以内

1,540円以内

1,870円以内

第2会議室

330円以内

550円以内

770円以内

550円以内

880円以内

1,100円以内

むかわ町商工会館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第162号

(令和2年4月1日施行)