○むかわ町産業会館管理規則
平成18年3月27日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町産業会館の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 むかわ町産業会館(以下「産業会館」という。)の休館日は、12月31日及び1月1日から1月5日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(利用時間)
第3条 産業会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(利用の許可)
第4条 条例第4条第1項の規定により産業会館の利用の許可を受けようとする者は、利用の3日前までに利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。
3 町長は、前2項の許可をするときは、利用許可書を交付するものとする。
(利用許可の取消し等の申請)
第5条 産業会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が条例第8条第5号の規定による利用の取消し等をしようとするときは、利用取消等申請書を町長に提出し行うものとする。
(使用料の延納)
第7条 利用者が条例第9条ただし書の規定により使用料の延納の承認を受けようとするときは、使用料延納承認申請書を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 利用者が条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書を許可申請書に添付して提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するとき、当該各号に掲げる額を還付する。
(1) 利用者の責任でない理由により利用できない場合にあっては、使用料の全額
(2) 利用日前3日までに利用の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認める場合にあっては、使用料の全額
(3) 利用日の前日までに利用の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認める場合にあっては、使用料の5割に相当する額
(施設の汚損等の届出)
第10条 利用者は、産業会館の建物、附属設備又は備付物品を破損若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(1) 許可を受けずに利用許可以外の室に出入りし、又は備付物品を使用しないこと。
(2) 許可を受けずに火気を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(3) 利用予定人員を著しく超えて入館させないこと。
(4) 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
(5) 許可を受けずに産業会館内において寄附金の募集、物品の販売、飲食の提供をしないこと。
(6) 他の利用者に迷惑をかけ、又は産業会館設置の趣旨に反する行為をしないこと。
(7) 履物の汚れをよく落とし、下駄、スパイクをはいて入らないこと。
(8) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(9) 利用した設備及び備付物品等は、必ず原状に回復しておくこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(入館の禁止等)
第12条 町長は、産業会館の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者について、入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(利用後の点検)
第13条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに係員に届け出、点検を受けなければならない。
(館長及び職員)
第14条 産業会館に館長及び必要な職員を置くことができる。
2 館長及び職員は、上司の命を受け、産業会館の管理、運営及びその他の必要な業務に従事する。
(申請書等の様式)
第15条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。