○むかわ町漁業振興対策特別資金取扱要領
平成18年3月27日
訓令第64号
第1 目的
この訓令は、むかわ町漁業振興対策特別資金取扱要綱(平成18年むかわ町告示第20号。以下「要綱」という。)第8の規定に基づき、漁業振興対策特別資金(以下「資金」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 漁業振興対策特別資金の貸付条件
貸付条件は「要綱」第4に定めるもののほか次のとおりとする。
1 担保 必要に応じて徴収する。
2 連帯保証人 信用状況を鑑み、保証能力を有する者2人とする。
3 団体借入れにあっては、構成員全員の連帯保証とする。
第3 徴収書類
漁協は、貸付対象者から借入申込書・事業計画書のほか、必要に応じて事業確認等のための書類を提出させるものとする。
第4 貸付計画
1 漁協は、毎年3月に翌年度の需要調査を実施し、その結果を漁業振興対策特別資金貸付計画として策定するものとする。
第5 貸付状況等の報告
1 漁協は、要綱第7の2項の報告を、漁業振興対策特別資金貸付報告書により、行うものとする。
第6 その他
1 漁協は、漁業振興対策特別資金の貸付けを受ける漁業者に対し、漁業共済に加入させる等により、漁業経営の安定を図るよう指導するものとする。
2 漁協は、漁業振興対策特別資金の貸付けを行う場合には、要綱第4の貸付利率の金利以外に、手数料等を徴収しないものとする。
3 漁協は、漁業振興対策特別資金の貸付けに係る帳簿及び書類等を備え、これを他と区分して整理し、漁業振興対策特別資金又は原資が償還された日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。
4 漁協は、むかわ町が漁業振興特別資金の貸付けに関し報告を求め、又は帳簿及び書類等の閲覧若しくは資料の提出を求めた場合には、これに協力するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。