○むかわ町漁業振興対策特別資金取扱要綱
平成18年3月27日
告示第20号
第1 目的
この告示は、漁業振興と漁業者の育成、漁業経営の合理化を促進し、漁業者の経営基盤の構築を目的とする。
このため、むかわ町(以下「町」という。)が、漁業振興対策特別資金を貸し付ける鵡川漁業協同組合に対し、その原資を預託する措置を講ずるものとする。
第2 定義
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
1 漁協
漁業振興対策特別資金を貸し付ける鵡川漁業協同組合をいう。
2 漁業振興対策特別資金
漁協が第5に定める対象者に対し、漁業経営に必要な短期の低利な経営資金として、第4の条件で貸し付ける漁業振興対策特別資金をいう。
第3 漁業振興対策特別資金の種類
漁業振興対策特別資金の種類は次のとおりとする。
1 漁業経営安定資金
(1) 着業経費
(2) 資材購入資金等
2 種苗等購入資金
(1) ほたて・うに・ほっき種苗等の購入資金
(2) 協同漁業負担金等の支払い
3 新規漁業着手資金
(1) 新規着業に必要な資金
4 後継者養成資金
(1) 後継者が主体的に行う事業
5 海産物加工開発資金
(1) 青年部・女性部等の付加価値向上開発に伴う経費
第4 漁業振興対策特別資金の貸付条件
漁業振興対策特別資金の貸付条件は、次のとおりとする。
1 貸付限度額 事業費の80パーセント以内で500万円以内
2 償還期限 1年以内
3 貸付利率 1.00パーセント以内とする。
4 その他 漁協の定めによる。
第5 貸付対象者
貸付けの対象者を次のとおりとする。
1 組合員
2 組合員で構成する団体
3 後継者養成資金にあっては、漁業後継者で組合員資格取得後5年以内のもの
第6 漁業振興対策特別資金の原資の預託
1 町は、漁協に対し、予算の範囲内において、漁協が必要とする漁業振興対策特別資金の原資を預託するものとする。
2 漁協は、前項の原資の預託(以下「預託」という。)を受けるときは、会計年度ごとに、預託の受入れについて、町と契約を締結するものとする。
3 預託の期限は、1年以内とし、その利率は無利息とする。
第7 貸付計画、貸付状況報告等
1 漁協は、町と協議の上、漁業振興対策特別資金の貸付計画を策定し、当該計画に基づき漁業振興対策特別資金の貸付けを行うものとする。
2 漁協は、町に対し、漁業振興対策特別資金の貸付状況を6月及び12月に報告するものとする。
第8 その他
この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年3月23日告示第101号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。