○鵡川町民有林振興対策事業実施要領
平成7年7月7日
鵡川町要領
民有林振興対策事業については、鵡川町補助金等交付規則(昭和60年鵡川町規則第7号。以下「規則」という。)及び鵡川町民有林振興対策事業補助金交付要綱(以下「要項」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。
第1 事業の内容等
1 各事業の内容及び採択基準については、国庫補助並びに道費補助対象事業であって別表1に掲げるとおりとする。
2 1ヘクタールあたりの補助額は、人工造林事業は、国庫補助の標準事業費に査定計数を乗じた査定経費に森林保険料を加算した補助対象事業費の5パーセント以内もしくは実施経費(含む森林保険料)から国庫並びに道費補助金額を差し引いた残額のいずれか低い額とし、その他の事業費については、町積算の標準事業費(国庫並びに道費補助査定経費に森林保険料を加算した額)から補助金等を控除した補助対象事業費に対し、1/2以内とする。
ただし、除間伐事業については、「北の森づくり緊急対策費補助金」事業に該当する場合は、1ha当たり14,000円を助成する。
3 保安林指定を受けている森林における人工造林事業及び下刈り事業並びに除間伐事業の実施については、実施経費(含む森林保険料)から補助金等を控除した額を助成する。
附則
1 この要綱は、平成7年4月1日から適用する。
2 平成8年4月1日一部改正
3 平成11年12月1日一部改正(平成11年度から適用する。)
4 平成12年12月20日一部改正(平成12年度から適用する。)
5 平成13年4月1日一部改正
6 平成15年10月22日一部改正(平成15年度から適用する。)
7 平成16年11月1日一部改正
8 平成17年3月1日一部改正及び様式改正
別表1
事業種目 | 事業内容及び採択基準 | |
1 育成林整備促進事業 |
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| ① 人工造林事業 | 1 公共補助の人工造林事業 |
② 除間伐事業 | 1 人工林における公共補助の除間伐事業 ア Ⅲ~Ⅵ齢級(ただし、北の森づくり緊急対策費補助金対象事業にあってはⅡ~Ⅵ齢級) | |
③ 下刈り事業 | 1 人工林における公共補助の下刈り事業 ア Ⅰ齢級 | |
④ 枝打ち事業 | 1 公共補助の下刈り事業(複層林の枝払いを含む) ア Ⅲ~Ⅴ齢級(枝打ち高 2m以上) | |
2 森林保護事業 | 1 野ねずみ駆除 | |
3 保安林整備事業 |
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| ① 人工造林事業 | 1 公共補助の人工造林事業 |
② 下刈り事業 | 2 公共補助の下刈り事業 ア Ⅱ齢級 | |
③ 除間伐事業 | 3 公共補助の除間伐事業 | |
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